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遺言執行者って何のために指名するものなのでしょうか?
遺言が開封される時点では、その遺言を書かれた方(遺言者)は既に死亡しているため、自分が書いた内容がきちんと実現されるかどうか、遺言者自身には確認する方法がありません。
「残された家族が、本当に自分の遺言書通りにしてくれるだろうか?」
これを解消するのが、遺言執行者です。
自分の遺言の内容を実現してくれる人を、遺言者自身が生前に指名しておく制度です。
※一応、「家庭裁判所による選任」の仕方もあるにはありますが、通常は遺言の中で遺言者自身が指名するものであり、執行者が決まっていなくても、相続手続き自体は進めることが可能なので、遺言による指名が無い場合に、わざわざ家庭裁判所で選任する手続きを踏むことはほとんど無いといえるでしょう。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2019年の民法改正で、遺言執行者就任と相続手続き開始について、相続人全員に通知する義務が追加されています。
改正される前は、遺言執行者が相続人への通知を行わないまま、手続きを進めることが可能であったため、遺言執行者は相続人(特にその遺言で損をする人)に対して何ら通知を行わないまま手続きを進めてしまい、相続人が遺言の内容や財産内容を知ることが出来ず、遺言執行者と相続人の間でトラブルになる…というケースが散見されていました。
相続トラブルを回避し、円滑に手続きを進めるのが遺言執行者の本来の役割であるにも関わらず、その執行者が逆にトラブルの火種を作ってしまう。これでは本末転倒です。
このような事態を防ぐために、2019年の改正で遺言執行者には通知義務が課せられることとなりました。
誰に? | 相続人全員 |
いつ? | 遺言執行者に就任したとき 相続人から請求がかあったとき 遺言執行が終了したとき |
何を? | 遺言執行者の就任 遺言の内容 遺言執行者として行った職務内容 遺言執行者として行った職務結果 |
遺言執行者とは、前述のように遺言の内容を、遺言者に代わって実現する役割があります。しかしなから、2019年の改正前は、就任等の通知義務もなく、その立ち位置について不明確な部分もありました。それゆえに、遺言執行者は、「遺言内容で得する人の利益を守る」のが役割かのように、不利益を被る人にはなんらの連絡もしない、という手法が横行してしまっていました。改正によって「遺言者の代理人」であることが明確にされたことで、さまざまな責任が明確にされました。
遺言執行者が具体的に何を行うのかというと、遺言内容の確認から相続手続きの全てです。単純なものから複雑なものまで様々あります。例えば不動産の名義変更や預金の払い戻しや有価証券などの金融資産の手続きなどがありますね。
上記でも触れたように、改正前も後も相続人が執行者に就任すること自体は可能なのですが、この改正によって一般の方が執行者となることは正直難しくなっていると言わざるを得ません。民法の中で、「相続人への通知義務(1017条)」「財産目録調整義務(1011条)」「遺産の管理義務(1012条)」などのさまざまな法的な義務を課せられていますが、知らない、軽く考えているなどで、これらの義務の履行を怠っている場合が多くあります。遺言執行者が法律上の義務を怠り、もし相続人に不利益を与えた場合には、相続人から損害の賠償を請求される可能性もあります。(実際にこれを認めた裁判例あり)
他にも、遺言により得する人と損する人がはっきりしてしまっている内容の場合、相続人同士の争いに巻き込まれ、遺言執行者自身が訴訟の原告や被告になったりすることもあります。このように遺言執行者の職務や責任は非常に重いものとなっています。
実際、法律の専門家も(特に改正後は)遺言執行者を引き受けることには慎重になっています。
遺言執行者を「辞退」することは自由にできます。特段なんの手続きも必要ありません。
そもそも遺言執行者というのは、遺言を書いた人が、言わば「勝手に」指名しているだけなので、それを引き受けるか否かは本人の自由ですよ、ということです。
しかしながら、後のトラブルを防止するためには、相続人全員に「執行者就任を辞退する旨」を(できれば書面で)通知・連絡するほうが良いでしょう。
しかし、後々のトラブルを避けるために一般的には書面で相続人全員に辞退の旨を通知・連絡することがよいとされています。
こちらは大変です。簡単にやめることはできません。最初は「勝手に」指名されたとはいえ、少なくとも一旦その就任を承諾した以上は責任が生じます。
遺言執行者を辞任するには家庭裁判所の許可を得る必要があります。
【民法第1019条第2項】 遺言執行者は正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 |
さて、正当な事由とは何でしょうか?それは個別の事情を見て裁判所が決めますので一概には言えません。
まあ、少なくとも「ただ面倒くさくなったから」では当然認められません。
しかし例えば、執行者の「長期病気療養」「長期出張」などは「個人的な事情」ではありますが「正当な事由」として認められていることが多いようです。
他にも「(他の)相続人との関係悪化等により、遺言執行の任務遂行が困難になった」ような場合には認められるケースが多いようです。
先述のように、遺言執行者に指名されていても、自分に出来そうになければ最初から断ってしまえばいいのです。しかし、よくあるパターンが、「指名されたので取り合えず就任したけれど、やってみたら面倒だし難しいし、もう嫌だ」と匙を投げたくなる、というケース。
さて、こんなときは遺言執行者の業務を他の人に代わってもらえるのでしょうか?
【民法1016条1項】 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 |
ということで、「可能」ということになります。
つまり、遺言執行者がその職務を全部ひっくるめて専門家(弁護士や行政書士)に任せることは法律上認められています。
もちろん、遺言執行者が自分でできることは自分でやりつつ、「登記手続きだけ」「他の相続人とのトラブル対応だけ」「銀行や役所の窓口手続きだけ」を第三者に手伝ってもらうことも可能です。
※ただし、これらはあくまでも遺言執行者からの「復委任」の関係であり、遺言執行者が遺言執行者であることに変わりはなく、その法的責任を免除されるわけではありません。
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