相続人調査や協議書作成・銀行口座や有価証券のお手続き、自動車や不動産の名義変更、遺族年金のお手続きなど。
様々な手続きから、残されたペットの新しい住まいのお世話まで…遺産相続手続きのことなら全てお任せください。
相続放棄という言葉と「3カ月」という期限のことはなんとなく知っている、という方は多いでしょう。
では、いつから3カ月なのか?この部分については明確には分からない方が殆どです。答えは「自分が相続人であることを知ったときから」です。「死亡の日から」ではありません。
いえ、決してそういうわけではありません。
一つ事例を紹介しましょう。
例えば、お父様が亡くなり、特に負債も無いものと思ってそのまま諸々の手続きをしていたら、亡くなってから1年ほど経って唐突に「借金返済を求める内容証明」が届いた。どうやら家族の知らないところで連帯保証人になっていたようだ。相続人にとっては、まさに寝耳に水ですよね。こんな状態でも「相続人であることを知ってから3カ月」だからダメだとすれば救いがありません。いつ強制的に借金が発生するか分かりません。
相続放棄代行を謳う専門家の中には「葬式も参加してるし、手続きもしてるから相続人であることを知らないとは言えない」と「放棄は無理だ」と答えるところも多くあるようです。
そんなことは無いんです。「連帯保証人債務の存在」を知ったのは内容証明が届いた日であり、その日から「3カ月以内に」速やかに申請をすれば認められることも多くあります。
内容証明の受取から3カ月を超えてしまうといけません。多額の債務を知った場合はなるべく早く経験豊富な専門家に相談してください。
事例の中でも申し上げましたように、「相続人と知ってから3カ月」の判断を杓子定規にしてしまう、難易度の高い実務を経験していない司法書士も数多くいて、そんな人でも専門家を名乗っています。このような人に判断を委ね、実際は放棄出来るのに不要な債務を負って自己破産してしまった話も聞きます。当センター所属の司法書士は相続放棄の経験が豊富で難度の高い事案も多数成功しておりますので安心してお任せ頂けます。
相続放棄の申請は一度しか出せません。一度不許可とする決定が裁判所から出されればやり直しはききません。
じっくりとお話を聞き、徹底的に可能性を探ります。可能性のないものを「出来る」と申し上げることはありませんし、出来るものを「出来ない」と答えることもありません。
当センターでは、ただ相続放棄の書類を作成するだけではなく、前後の全ての手続きを代行します。
※相続放棄をすると、相続関係からアナタが「忽然と消える」形になりますので他に相続人がいる場合には必然的に他の相続人の相続割合が変わってしまいます。
もしも故人のお子様が全員「放棄」をしたら、最初からお子様のいない相続となり、故人のご両親が亡くなっていれば、故人のご兄弟が突然相続人に繰り上がります。想定外に「負債を背負う」ことになりかねないので、速やかにそういった関係者に通知してあげるべきです。
※また多重債務等の場合、過払いなどにより相続放棄すら不要になる場合がありますので、こういった調査も行います。
これら全てのサポートを行います。
相続放棄サポートパック (3カ月経過前か後か、難度によって変動) (着手金を除いて後払い) |
5万円~15万円 |
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着手金(上記報酬の一部を前払い) | 2万円 |
調査段階で過払いが判明した場合 | ※別途協議させて頂きます |
税別の表記になっています。
実費経費は別途となります。(一部当センター負担する場合もあり)
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