相続人調査や協議書作成・銀行口座や有価証券のお手続き、自動車や不動産の名義変更、遺族年金のお手続きなど。
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銀行が口座名義人の死亡を知ると、その口座は凍結されて入金も出金もできなくなります。
銀行がどのようにして名義人の死亡を知るのか、と言えば、大体は「相続人からの連絡」によるでしょう。ご本人は決して凍結させるために連絡したわけではなく、ただ葬儀代を下ろしたい等の理由で「個人の暗証番号など分からないから、事情を話して出金させてもらおう」と思って連絡するわけですが、銀行にはそのような事情は関係ありません。
死亡を知ってしまえば一先ず問答無用で凍結し、「戸籍一式や印鑑証明、協議書、他の相続人の委任状」など様々な書類を要求してきます。
これは、後々、相続人間のトラブルから銀行自身が身を守るためです。
では、自分が言わなければ凍結されないのか?というと、そうとも言えず、何らかのきっかけで知った場合も凍結します。この場合は相続人が誰も知らないうちに凍結されていることになります。
また、銀行に何の報告もせずに勝手に引き出してしまうと、あとあと、他の相続人に不信感を抱かせるきっかけになり、それが相続時の紛争に発展することも珍しくありませんし、凍結させていないと、アナタの知らないところで勝手に他の相続人が全部引き出してしまう可能性もゼロではありません。
口座の凍結には、相続財産を守る意味もあるのです。
まずは正直に「相続の発生を伝え、速やかに相続手続きをして正式な方法で引き出すこと」をオススメします。
銀行の手続きは、各金融機関によって、また同じ銀行でも支店によって扱いが異なることが多くあります。融通の利くところもあれば、がちがちの石頭のところもあります。
各金融機関の要求する書類を一式まとめて提出し、所定の様式に署名・捺印して払い戻しを請求する。端的に言えばこれだけなのですが、これが実は厄介です。
どこの金融機関でも必ず必要なのは、故人の戸籍一式。
古い戸籍は慣れていないと本当に読みづらく、経験が浅いうちは法律家でも見落としをしてしまうこともあります。この見落としが重大なトラブルに発展することもあるようです。
戸籍の解読は「相続手続きに長けた者」でないと難しいものですので、個人で取り寄せていると、銀行に何度も不備を指摘され、役所と銀行を行ったり来たり…イライラが募って他の相続人と必要のない口論をしてしまって話がこじれることもあります。
そう何度も体験することでもないので、わざわざ戸籍の見方を詳しくなる必要などありません。面倒な手続きはプロに任せて頂ければ結果的に速やかに預貯金を引き出せるし、速やかな手続きは円満な手続きに繋がります。
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どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたからのご相談をお待ちしております。
そんな時は、家の中にある書類の山をよりわけて探してみれば、通帳やカードがなくても、何らかの書類が見つかる場合があります。(お金をおろした時にATMで発行される明細書のようなものや銀行からの通知など)
また適当に目星をつけて銀行に行って事情を説明すれば、その銀行に口座があるかないか、調べてくれます。(当然、この場合も戸籍などの書類が必要になります)
銀行口座の調査自体は、戸籍を集めるという最初のステップ以外はさほど難しくはありませんが、ただ時間と労力を要します。日常生活も多忙な相続人様で行うのは、恐らく、途中で心が折れると思います。
実際に、手元には普通預金の情報しかなかったのに、調査してみたら別支店にまとまった定期預金が見つかった、というケースもございます。
もちろん、必ず、ではありません。無ければみつかりません。
放置すれば、そのうち休眠口座となり、表面上のデータには出てこなくなります。それでも、しっかり調査すれば出てきますし、口座が完全に消えてなくなることはありません。ただ、残しておくことにメリットが無いのであれば、わざわざ残しておく必要もないので、手続きしてしまうに越したことはありません。スッキリしませんしね…。
ただ、残高が本当にごく僅かで、その銀行に把握してない別口座がないかをしっかり調査したうえでそれもない場合。
このように、払い戻しの振込手数料などでマイナスになる、窓口での現金受取りでも交通費でマイナスになる、など、「手続きすることでかえってマイナスになることが確実」な場合は「このまま放置しましょう」とアドバイスすることもございます。
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