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※共有者のいる土地は共有者全員での申請が必要です。
要件を満たすかどうかの審査があります。
申請者が10年分の土地管理費用を納めます
国庫に帰属し、手続きは完了です。
相続又は遺贈によって土地を取得した人です。
※売買など、相続等以外の原因により自ら土地を取得した方、または法人は、基本的にこの制度の利用はできません。
※共有者がある場合は「全員で」の申請が必要です。
手放したい土地を相続した時期が制度開始前であっても本制度対象となります。つまり10年以上前に相続して持て余している土地についても、本制度の対象です。
残念ながら、どんな土地でも国が引き取ってくれるのかといえば、そうではありません。
※「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の中に、国が引き取ることができない土地の要件について定められています。
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
審査手数料は、申請時点で支払うもので、R5年2月現在、未定です。(今後政令で定められる予定)
※審査の結果、却下や不承認となった場合も支払った審査手数料は返還されませんので、却下・不承認の条件に該当していないかどうかしっかり注意して申請前に自分でも調査する必要があります。
負担金は、国庫帰属が確定した後に発生する費用です。
元の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国が管理をすることとなった土地について国に生ずる管理費用の一部を負担していただく、という趣旨です。
土地所有権の国庫帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地となった当該土地の種目ごとに「管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額」を負担金として納付しなければなりません。
宅地 | 原則 | 面積に関わらず20万円 |
市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の宅地 | 算定式①を適用 | |
田・畑 | 原則 | 面積に関わらず20万円 |
市街化区域、または用途地域が指定されている地域内の宅地 | 算定式②を適用 | |
農用地区域内 | ||
土地改良事業等の施行区域内 | ||
森林 | 算定式③を適用 | |
その他(雑種地・原野等) | 面積に関わらず20万円 |
※ 「原則」は面積に関わらず20万円、となっておりますが、「例外規定」の内容を見る限り、こちらに該当する土地の方が圧倒的に多いのではないかと思われます。基本的には20万円のほうではなく、各算定式を適用するものと思って準備するほうが良いでしょう。
面積区分 | 負担金額 |
50㎡以下 | 4070円/㎥ + 208000円 |
50㎡超・100㎡以下 | 2720円/㎥ + 276000円 |
100㎡超・200㎡以下 | 2450円/㎥ + 303000円 |
200㎡超・400㎡以下 | 2250㎡/㎥ + 343000円 |
400㎡超・800㎡以下 | 2110㎡/㎥ + 399000円 |
800㎡超 | 2010㎡/㎥ + 479000円 |
面積区分 | 負担金額 |
250㎡以下 | 1210円/㎥ + 208000円 |
250㎡超・500㎡以下 | 850円/㎥ + 298000円 |
500㎡超・1000㎡以下 | 810円/㎥ + 318000円 |
1000㎡超・2000㎡以下 | 740円/㎥ + 388000円 |
2000㎡超・4000㎡以下 | 650円/㎥ + 568000円 |
4000㎡超 | 640円/㎥ + 608000円 |
面積区分 | 負担金額 |
750㎡以下 | 59円/㎥ + 210000円 |
750㎡超・1500㎡以下 | 24円/㎥ + 237000円 |
1500㎡超・3000㎡以下 | 17円/㎥ + 248000円 |
3000㎡超・6000㎡以下 | 12円/㎥ + 263000円 |
6000㎡超・1200㎡以下 | 8円/㎥ + 287000円 |
12000㎡以下 | 6円/㎥ + 311000円 |
国庫帰属の承認から30日以内、となっています。
上記のように、負担金の額の額はそれなりの額になってしまいます。
ただ要らない土地を手放したいだけなのに、国に渡せばこれだけのお金がかかってしまいます。手放さない場合に今後負担する管理費や手間などと天秤にかけて、どうするか、という問題になるかと思います。
基本的には、この制度を使うくらいなら値段が安くても「売却」の形で手放すことを第一に考え、それでも買い手が見つからない、そんなときの最後の手段として、このような方法がある、という程度で考えていただくのが良いのではないでしょうか?
(当センターでは。もちろん、本制度の申請代行も行いますが、複数の不動産業者とも連携しており、「出来る限り売却」を視野に入れたサポートも行っております。)
審査中に申請者の方が亡くなった場合、相続人が60日以内に、申請先の法務局に申出書を提出することで、申請手続を継続することができます。
申出がなかった場合、申請は却下されます。
申請時には、却下や不承認の条件に該当しないか等の事前調査も必要ですし、なかなか大変な作業で、専門家に任せようと思われる方も多いと思います。
この手続きの代理申請ができるのは、弁護士・行政書士・司法書士の3業種のみです。(税理士や社労士はできません。)
土地家屋調査士は、この手続きの前段階で必要となった場合に「境界線の確定」などで関わることはありますが、国庫帰属の手続きの代理はできません。
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