相続人調査や協議書作成・銀行口座や有価証券のお手続き、自動車や不動産の名義変更、遺族年金のお手続きなど。
様々な手続きから、残されたペットの新しい住まいのお世話まで…遺産相続手続きのことなら全てお任せください。
ご自身の亡くなった後のこと、ご家族が逝去された後のこと、不安や疑問はたくさんあると思います。ここには当センターに寄せられる多くのご相談の中で、公開したほうが良い基礎知識を少しずつ公開していこうと思います。
相談者には事前連絡も協議の折衝も無く、まったく知らない司法書士から突然完成された遺産分割協議書が送りつけられてきて、ただ「これに判を押すように」との手紙が添えられていたそうです。
これでは内容に不満が有るとか無いとかではなく、「事前連絡も何もなく勝手に決めて送りつける」という行為そのもので揉め事が発生してしまいますよね。「何だこれは(怒)」となるのが人間というものです。(自称専門家が争う必要のない相続に火種を起こしてしまった例です)
まず、協議に納得していない場合、相続人の一人でも印鑑を付かなければ、協議は成立しません。従って、こういった場合は、「納得いかないこと」「改めてちゃんと協議しよう」という意思表示を内容証明等で相手に送ることも出来ますし、またはコチラ側から別の協議書(案)を送ることもできます。
大事なのは①双方納得するまで署名押印はしないこと。②コチラ側が連絡を取る場合は、必ず内容に相手の了解を取ってから協議書を送ること、この2つです。
※当センターでは、依頼を受けて相続人確定させた後には、まず、相続人全員に代理人就任挨拶の手紙を送ります。それから協議内容を充分にヒアリングし、相続人全員に内容の詳細説明や意思確認を行い、確実に円満に解決できる状態を整えてから協議書を送付致します。
協議書が案であることは上の例より幾ばくかマシではありますね。ただ、このお兄さんは、「何日以内に異議の返答がなければ同意したとみなす」という手紙をつけていました。意外とよくある話のようです。はっきり言います。「同意とみなす」との手紙の内容は完全に無視してしまって構いません。いくら個人が「同意とみなす」と勝手に言ったところで、そんな言葉に他人を束縛する力などありません。単純にアナタが印鑑を押さなければ良い話です。落ち着いて内容を吟味し、納得いくなら同意、いかないなら拒否もしくは代替案の提示をすればよいのです。拒否だけするにも、代替案に関する手紙も後々の火種にならないよう内容証明郵便でするべきでしょう。ただし、内容証明とは、読んで字のごとく、手紙の「内容」を郵便局が「証明」するもので、内容の謄本が郵便局に残ります。相手に「そんな手紙は知らない」と言わせないための物ですが、諸刃の剣です。返って火種の元にならないよう、構成はしっかり練る必要があります。
「そんなに財産なんか無いし、別に無くてもいいよね?」「うちの子はみんな仲良いし、喧嘩なんか殆どしたことないんですよ?」こういったお話をよく聞きます。
「預貯金財産は比較的少なく資産は普通の大きさの戸建てとその下の土地だけ」…こういう状態で遺言書が無く、法定割合で遺産分割した結果、奥さんが家を失った例があります。
「喧嘩らしい喧嘩もしたことの無い仲の良い兄弟姉妹。それぞれ独立したあとも頻繁に連絡も取っていた」……こういう人達が、相続で少々主張がぶつかった結果、裁判に発展し、それ以降、一切口も聞かない険悪な状態になってしまった例があります。
遺言は「アナタは絶対書いた方が良いですよ」と言えることはあっても、「アナタは無くても大丈夫ですよ」と言える状態はありません。強いていうなら相続人が完全に一人のケースでしょうか。
、相続手続きだけの話で言えば、遺贈する遺言書を書きましょう、で話は終わってしまいますよね。しかし、このケースで営まれている事業は、とある「許可申請」が必要なもので、その許可は法律によって「営業譲渡を一切認めていない」ものでした。こういった場合に「本人が亡くなったあとで、その従業員が営業を引き継ぐ」ためには、それぞれの事業内容に応じて、様々な方法を検討しなければなりません。方法によっては、「ご本人が生きている間に」やっておかねばならない事前準備も多くあります。事業が違えば対策も変わるので、詳細には書けませんが、こういった場合には一度ご相談ください。
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