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相続発生の後にある年金の手続きの中でも多くを占めるのが「未支給年金」です。
年金の受給者が亡くなった場合にご遺族には未支給年金の受取という権利が発生することがございます。年金は死亡月の分まで支払われますが、未支給のものがある場合に一定の条件を満たす遺族に支払われます。
また、年金記録問題の影響で本来支払われるべき年金が数十年分支払われていない事実が発覚することもあります。そうなると、その金額は数十万~数百万に登ることもあります。
未支給年金の手続きは年金受給をされていた場合には必ず行うべき手続きです。
未支給年金は、あくまでもご遺族の固有の権利であり相続財産ではありません。また同じく受取人固有の権利とされる「生命保険」と違い、「みなし相続財産」にも含まれません。
国税庁の見解によると、「相続税の対象」ではなく「一時所得として、所得税の対象」になります。
先に述べた通り、「相続財産ではない」ので、相続放棄に関わらず、未支給年金は受け取ることが出来ます。平成7年の最高裁判例でも「相続とは別の立場から一定の遺族に対して支給を認めたものである」と判示しています。
上記の人のうち、「死亡の当時、年金受給者と生計を一にしていた者」が対象になります。
フワッとイメージを抱いてもらうなら「生活費の援助等があったかどうか」と考えて頂ければ分かりやすいかと思います。一定の生活費援助があれば別居していても、世帯が別でも「生計を一にしていた」と認められることが多いです。
未支給年金とは別に「遺族年金」というものもあります。これは、未支給年金のように「故人が受け取るはずだったもの」ではなく、「年金加入者の死亡」によって、遺族に直接発生する権利です。
遺族年金には国民年金から支払われるものと厚生年金から支払われるものがあります。
遺族の構成などによってももらえる額や、もらえる遺族年金の種類が変わり、また国民年金では受け取れないけれど、厚生年金では受けとれるというものもあります。厚生年金加入者も自動的に国民年金に加入しているので、厚生年金加入者には両方の権利があることになります。
故人が年金受給者だった場合は、遺族はその年金を止めるため「年金受給権者死亡届」を提出します。この届出が遅れて死亡した後も年金が支払われていることが発覚した場合は、あとで過払いの年金を返還しなければならないこともありますので注意が必要です。
※この届は年金事務所に行うため、未支給年金を速やかに行う場合は請求と同時でも良いと思います。ただし、未支給年金の請求のために必要な戸籍の収集などに時間を要して、うっかり死亡後の年金を受け取ってしまった場合に返還しなければならないので、時間がかかるようならこれだけ早めにしておいたほうがよいかも知れません。
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