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自筆証書遺言とは、読んで字のごとく、「自分の手書きで書く遺言」のことです。
紙とペンと印鑑さえあれば作れてしまう一番安上がりな遺言ですが、その分、遺言作成の手順や書き方を自分で調べて、決められたルールに則って書かなければなりません。ルールから外れてしまうと無効になってしまう場合もありますので、予めしっかり勉強する必要があります。
・タイトル … 遺言書
・本文 … 誰に何を相続させるか、
後で争わないように、確実に財産の内容を特定させる書き方を心がける。
・日付 … 令和●年●月●日 (吉日、はダメ)
・名前 … 自分の名前を書く
基本的には、パソコン等を使用したり、代筆させたりすることは認められていません
1.間違った文字を二重線で消す。
2.横に正しく書く
3.欄外の空白部分に「二重線で削除した文字数と横に書き足した文字数を書く。
4.その横に署名して押印する。
法改正(平成31年1月施行)により「別紙添付する財産目録」についてのみ自筆でなくても良くなりました。
但し、自筆以外の財産目録を添付する際にはその目録の全ページに自筆での署名捺印が必要になります。
財産目録以外の本文については、今まで通り、全て自筆で書く必要があり、書き損じの際の修正の方法なども今まで通りです。
一人の相続人に相続させる財産が多数ある場合に作成するものです。
特段に様式などが決まっているわけではなく、パソコンで作っても良いし、登記簿謄本や通帳のコピーを添付する形でも構いませんが、いずれの場合も財産目録の全ページに自筆での署名捺印が必要になります。また添付の方法についても特に定めはなく、ステープラーで閉じたり契印を押さまねればならない決まりはありません。しかし、現実問題としては、紛失の恐れや遺言書との一体性が紛争の原因になる可能性を考えると、やはりステープラーで閉じる・契印を押すなどしておくことをお勧めします。
自筆でない財産目録が認められるのは、「別紙添付」に限られます。
遺言書本体の中に自筆の部分とパソコン作成の部分が混在するスタイルは認められません。
自筆証書遺言は、そのままでは名義変更などの際に効力がありません。
家家庭裁判所で検認手続きをして検認調書を添付してもらって初めて遺言書として手続きに使用することが出来ます。
検認前に勝手に開封したり、破り捨てたりすると、相続人としての権利を剥奪されることもありますので、必ず検認手続きを受けましょう。
これまでは、自筆証書の問題点の一つとして、保管方法の指定がなく、相続開始時点で「見つからない」「相続人による隠ぺいや改竄」などのリスクがありました。
その解決方法として、2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で預かってくれる制度が始まります。
法務局に預けた遺言書は検認の手続きが要らなくなるなど、いくつかのメリットがあります。
自筆証書遺言も公正証書遺言も同じなのですが、遺言者が亡くなった後、その遺言の内容を誰が遂行するのか?という問題が生じますね。
相続人は平日はお仕事や日常の色々に追われてなかなか手続きが進みませんし、遺言の内容によって多少なりとも損得の関係が出ていると協力する程度にも差がでてきたりします。
身内ではない誰かを執行者として指名しておくことをお勧めします。
遺言者と執行者の年齢が1歳や2歳しか離れていない…。これでは執行者のほうが先に亡くなってしまう可能性も十分あります。
せっかく指名するのなら、執行者はご自身の年齢の概ね半分くらいの人が望ましいのではないかと思います。
自筆証書文案作成(財産目録作成含) | 50000円 |
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遺言執行者 | 財産内容によって変動します |
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