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家族で会社を経営されている方や個人事業を営まれている方も多くいらっしゃると思います。このような場合に相続はどうなるのでしょうか?
個人事業を営んでいる方の場合、プライベートの財産も事業で使用している財産もどちらも「全て個人財産」となり、全てが「相続財産」となります。一般的な遺産相続の手続きと同じで、相続人皆で協議し、相続財産を分ける必要がありますので、一人に全財産を相続させるということは原則できません。(相続人同士が納得しているなら問題ありません)
例えば配偶者と長男・長女という家族構成で法定相続分で分けると、長男の取り分は4分の1。
長男に事業を継がせたくても事業用資産が必然的に減ってしまいます。事業に必要な資産は確実に「継ぐ人」に相続させなければ事業を継続できなくなります。かといって、「全て長男に相続させる」とすると、、他の相続人が不満を持つ場合がありますし、遺留分減殺請求をされる可能性もあります。家族仲が悪化すれば事業に協力してもらえないなど、いろいろ支障もきたします。
概ね、このような事前準備をしておくと良いでしょう。準備をする前に他界されてしまった場合は、相続人同士で同様の内容で協議し、事業を継続するなら、法定相続分にこだわらず、分け方を決めなければなりません。
日本では、多くの職種が「許可制」「届出制」になっております。
そういった許可を受ける事業を相続するためには、その各業法に基づいて相続による許可名義の変更の手続きをしなければなりませんし、廃業するなら「廃業届」を提出し、許可証の返納をしなければなりません。これらは、各業法で「何日以内」とか「何か月以内」とか「速やかに」とか期限を決められているものも多くあります。日数に期限のあるものの場合、期限を超えてしまうと「相続」ではなく、「新規の申請」をしなければならないかもしれません。(これらはそれぞれの事業を規制する法律によって異なります)
また税務署にも個人事業に関する届出も必要になるでしょう。
※相続人は事業許可を相続できますが、その相続人がその事業を行うにあたっての「欠格要件」に該当する場合は相続できません。
相続人がいない場合でも、「その事業を誰かに継いでほしい」という方もいらっしゃると思います。その場合は、営業を譲渡する形になるのですが、多くの「営業許可」は、個人の許可の営業譲渡を認めておりません。(営業許可とは、「その人」と「その場所」を審査して「その人」と「その場所」に下ろすものだからです。そのどちらかでも変わってしまえば、許可の根底が覆ってしまいます)
※相続人は法律上被相続人と「イコール」という扱いになっています。
個人の許可の場合、その場所の営業を他人に譲渡する場合、「新しい人が改めて新規許可をとり、前の人が廃業届を出す」という形を取ります。
つまり「前の人が亡くなってから新しい人が許可申請する」となると、間に休業しなければならない期間が発生します。
個別ご相談によって、解決策をご提案します。
会社経営の場合は、ご存知の通り、事業(法人)の資産と個人の資産は全くの別ですので、事業用の資産が相続によって分断されてしまうことはありません。経営権を誰に譲るかは「株式の相続」によって変わります。相続させたい人が決まっている場合は遺言書でその分割を指定しておきましょう。
当然、多くの書類を揃えて登記の変更をしなければならない、というのはご存知の通りですが、営業許可の中での「役員の変更」「管理者の変更」「責任者の変更」というものを失念されてしまう方は意外と多くいらっしゃいます。「変更後何日以内」と期限の決まっているものが大半ですので、忘れずに手続きをしてください。
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