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日本人配偶者の外国人が配偶者と死別したら?

日本人配偶者の外国人が配偶者と死別したら?

「日本人の配偶者」・「永住者の配偶者」の在留資格で日本に暮らしている方が、突然の事故や病気で配偶者を亡くしてしまったら??

それでなくてもご家族の死という辛いことに加え、外国籍の方にとっては

「夫がいなくなったら帰国しないといけないの?」

「妻が亡くなった後でもそのまま日本で暮らす事が出来るの?」といった不安や心労もあるのではないかと思います。

そんな外国人の方に必要な手続きなどをご紹介いたします。

まず、外国人の方が陥りがちな大きな勘違い

『配偶者が亡くなっても、問題が起きるのは今の在留資格の更新の時』

(※または就労資格でも『退職したり、転職しても、今ある資格の有効期限までは大丈夫』など)

そのように考えてしまっている方が意外と多いのです。

これ間違いです。

『(亡くなったその方の)配偶者』として滞在を認められているわけですから、そうでなくなったまま放置していると不法滞在になってしまいます。状況が変わればそれ相応の手続きを踏まねばなりません。

配偶者の死後、早急にしなければならない手続きとは?

なにを?いつまでに?どこに?
死亡届7日以内市町村役場
配偶者に関する届出14日以内入管
在留資格の変更許可申請6か月以内入管

死亡届については日本人でも同じですが、配偶者資格で暮らす外国人の方は、配偶者の死後14日以内に入管に届出を出さなければなりません。

さらに6か月以内に現在の在留資格を適切なものに変更する申請をしなければなりせん。

在留資格の変更①(定住者)

次のどちらかの条件を満たすなら、「定住者」資格への変更が可能になる場合があります。

・婚姻期間が3年以上

日本人の配偶者との結婚期間が3年以上ある場合は、配偶者の死後も「日本に定着性がある」として「定住者」に変更できる可能性があります。

 

・日本において養育すべき実子(実子であること・その子のもう一人の親が日本国籍であること・その子が日本国籍であること)がいる。

※ 単純に要件にあてはまる子供がいるだけではなく、日本でその子を養育するに十分な収入があなた自身にある事も条件となります。

なお、収入には遺族年金や母子手当等を含めてもOKですが、やはりそういった公的なお金をたよらず、あなたのお給料だけであなたとお子様が生活出来るほうが在留資格変更の許可がおりる可能性が高くなります。

 

たたし、これらの場合の「定住者」は、通常の定住者資格とは違います。

本人が悪いことをしたわけでもないのに配偶者を亡くしたというだけで問答無用で追い出すのはさすがにヒドイでしょう?というような感じで、「きちんと法律でルールや要件が決められているわけではない」のです。すべては個人個人の事情を考えて判断されます。

(「告知外」とよばれています)

なので、結婚の期間の「3年以上」も、法律で決められているわけではなく、「あくまでも実務上はそのようになっている」だけですので、多少3年にたりていなくても認められる可能性もゼロではないし、4年たっていてもダメな場合もあるかもしれません。

実子がいる場合でも同じです。

 

なので、

なぜ、これからも日本で暮らしたいのか?」

「日本で具体的にどのように収入を得てどのように暮らすのか?」

「夫がいない状態で今後どうやって子供を育てていくのか?」

「どうやって収入を得るのか?」

という理由書の内容がなにより重要なものとなります。

在留資格の変更②(技術・人文知識・国際業務)

あなたが(日本でも海外でも)大学を卒業している場合、その専攻学科に関連する就職先を見つけることが出来れば「技・人・国」の資格に変更できる可能性があります。

※短大または日本の専門学校でもOKです。

この場合は、先に勤務先を見つけなければなりません。

注意しないといけないのは、配偶者資格だった今までとは違い、「技術・人文知識・国際業務」の資格には就労分野に制限があり、その学歴に関連した業務でなければなりません。(通訳や語学講師、システムエンジニア、建設業の場合は管理者や指導者の立場など)

そのため、配偶者資格をもっている現在、コンビニや飲食店、工場作業員などのアルバイトをしているなら、それらの仕事は辞めて適切な就職先を探さないといけません。

在留資格の変更③(経営管理)

経済的にゆとりがある(資本金として500万円以上が準備できる)のであれば、ご自身で会社経営をする「経営管理」ビザという方法もあります。

在留資格の変更④(留学)

婚姻しているときに専門学校や大学に通っていたのであれば、留学資格へ変更する方法があります。しかし、これでは働くことについては、「資格外活動許可」をとった上で週28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)のアルバイトしかできません。

母国の親族から仕送り等の援助をうけられるのか、それとも亡くなった配偶者の財産などで経済的にゆとりがあるのか?日本で生活するにあたっての生活費や学費をどうするのかについて事前にしっかり計画を立てておく必要があります。

在留資格の更新⑤(配偶者)

死別後、また6か月以内に日本人と結婚することができれば、在留資格は同じですので変更の必要はありません。(14日以内の「死別の届出」は必要です。)

これだけ聞くと、もしかしたら一番楽なように思えるかもしれません。

しかし、この場合は、更新とはいってもほぼほぼ新規の申請と同じレベルの書類を用意する必要があります。なぜなら、もともと、あなたの「配偶者資格」は亡くなった日本人配偶者との婚姻在留を許したものであって、他の誰かとの婚姻在留を許したものではないからです。

その日本人配偶者の情報はあっても、新しい配偶者の情報は入管にはありません。なので、新規と同じような審査が行われます。

その更新時の審査でその相手が「あなたの婚姻在留を許す要件を満たしていない」と判断された場合、更新は認められません。

※もちろん、死別から再婚までの「フリー期間」が半年以上空いてしまったら資格取り消しの対象になります。

死別前から既に不貞関係にあった別の日本人と再婚する、というような場合でも無い限りは、半年以内に結婚相手が見つかる可能性に賭けるのはリスクが大きすぎるのではないでしょうか…。

一番良いのは定住者資格への変更

最低ラインの要件を満たすのであれば、基本的には「個人の事情を検討する」方針である「(離別)定住者」への変更を目指すのが、今後も含めて一番良い方法ではないかと思います。

定住者資格に変更するメリット

★「就労制限がない」ので、今まで通りの職場で働き続けられる。

★「定住者」になれば、その後「永住者」への変更が可能になる。

届出のことを知らなくて14日を超えちゃっていた?

今からでもおそくありません。(おそいけど)

入管側からの指摘がある前に自主的に報告をすれば、まあ「ごめんなさい」で済むはずです。

ただのウッカリ、知らなくて…、悪意があるとは言えないからです。

 

それに比べて、指摘を受けるまで放っておいてしまうと、「配偶者ビザを失うのが嫌で意図的に黙っていたんじゃないか」と思われてしまいます。

その時点で許可の取り消しにはならず、「届出と資格の変更申請をしなさい」と指導を受けただけであっても安心はできません。

やるべき手続きを入管から言われるまで放置していたという事実は、在留資格の変更申請のときに確実に「マイナスの評価」として残ってしまいます。

そのマイナス評価の結果、変更申請が認められずに帰国しなければならなくなるかもしれません。

 

気付いた、今、早く、急いで、届出をしましょう。

※ もしも明日、入管からの指摘があったら、本当にもうおそいんですよ…)

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