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2016年6月3日、「花押」を記した遺言書が有効か争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は「花押は押印の要件を満たさない」と指摘し、遺言書を無効とする初判断を示しました。
※民法は、自分で遺言を書く場合は押印が必要と規定しています。
第2小法廷は、その理由を「重要な文書には署名押印することで完結させる慣行がわが国にはある」と説明。その上で「花押を書く慣行はなく、印章による押印と同視することはできない」と指摘しました。
戦国武将の時代から古く使用されてきたもので、自己の名前を大きく崩して書く、簡単に言えば「サイン」のようなもので、押印の代わりとしても用いられてきたものです。
昔から特に名家の中には慣習としては存在するもので、通常の押印よりも偽造も難しい、等の理由から、1審と2審では有効と判断されたものの、「広く一般に知られている慣習とは言えない」ということで最高裁で無効判決となってしまいました。
しかしながら、間違った作成方法では、このようにご自身の意思が法によって「無効」と切り捨てられてしまうこともあります。
そうならないよう、遺言書の作成時は専門家への相談をお勧めいたします。
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