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相続税がかかるかどうかわからない場合

相続税がかかるか分からない場合 ~計算方法について~

相続税の基礎控除が従来の水準の60%に減額されました
これにより、年間死亡者数に占める相続税の課税割合は、改正前の4.1%から、改正後は6%程度に増加することが見込まれています。たった2%弱とはいえ、世帯件数でいうとかなりの人に影響を及ぼすことは間違いありません。

これまでは相当のお金持ちにしかかからないイメージでしたが、基礎控除の額が大幅に減額されていますので、「かかるかも知れない」という不明確なラインにおられる方はかなり増えたのではないでしょうか?「まあ、かからないだろう」と思っていたが、これは「かかるかも知れない」こんな人は多いと思います。

知らなかったでは済まされない

もしも相続税がかかるにも関わらず10か月以内の申告を怠った場合、課税対象であることを知っていたか否かに関わらず、無申告加算税、延滞税が課せられ余分な税金を支払わなければならないだけでなく、減税特例を受けることができなくなり、とんでもない金額の請求を受けて取り返しの付かないことにもなりかねません。

無申告加算税と延滞税

無申告加算税とは、特別な理由もなく、期限内に相続税の申告をしなかった場合に課される税金です。税務署からの指摘を受けて申告した場合は勿論、期限を超えたあとでご自身で気付いて税務署からの指摘を受ける前に申告したとしても、この加算は免れません。(パーセンテージは指摘前・指摘後(早)・指摘後(遅)で変わりますので、忘れていた場合は指摘を受ける前に、指摘を受けてしまったら速やかに申告しましょう)

延滞税とは、名前の通りで、レンタルビデオの「延滞料」をイメージしてもらえばよいでしょう。納付期限の翌日から実際に納付する日までの間、発生し続ける税金です。

減税特例についてはこちら

計算方法

相続人調査(基礎控除の額を算出)

戸籍を集めて相続人を確定します。

基礎控除は「3000万円」ブラス「600万円×法定相続人の人数)です。

つまり、配偶者と子供2人の合計3人が相続人の場合は「3000万円+600万円×3」で4800万円を象族財産の総額から差し引いて残った金額が課税対象になります。

(改正前は「5000万プラス1000万×法定相続人の数」でしたから、同じ相続人の構成でも控除額は8000万までは課税対象になりませんでした)

※ 戸籍を辿ってみると、思いがけないところから別の相続人がでてくることもあるので注意が必要です。

財産調査

相続税がかかるか否かの肝です。
慎重な調査が必要です。

財産や負債がどれだけあるかを調べます。銀行にいくらあるのか?株券はあるか?不動産はあるか?自動車はあるか?ローンは残ってるか?何かの連帯保証人になっていないか?隠し財産はないか?

家族の知らないところに貸金庫を借りているかも知れません。

(※貸金庫の場合はその契約書面など、だいたいの場合は自宅になんらかの手がかりはあると思います。)

全く手がかりはないが、絶対どこかにあるはずなんだけど…といった場合は専門の調査員が調査も致します。

計算

STEP2の金額からSTEP1で出した基礎控除を差し引いて、プラスで残れば課税対象、マイナスもしくはゼロなら非課税です。

みなし相続財産

故人が遺された財産の中には、皆様が遺産分割協議をする際には「相続財産から控除」したり、そもそも相続財産に含まれないものも多くあります。生命保険の受取金などは「相続財産ではない」というのはご存知の方も多いでしょう。しかし、これらも、相続税の計算上は相続財産として計算されます。これらを「みなし相続財産といいます」

どのようなものが該当するのか一部例をあげておきます。

例えば…
  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 相続開始の直前3年に行われた贈与

※例えば、余命1年を宣告された人が相続財産を減らすためにあちこちに分散して財産を譲渡していた場合、これらは、相続財産の分割対象ではありませんが、相続税の対象からは逃がすことができないということです。

課税対象かどうかの調査

ここまで簡単に計算方法をご説明しましたが、それでも、良く分からない、不安があるという方は、当センターではそういった調査・判定も行っております。

費用等は、お客様からお預かりする情報からの計算のみ、または、隠し財産等の調査も含めた場合によって変動いたしますので、個別にご相談ください。

※専門の税理士、場合によっては探偵による専門調査も行います。

ご注意ください!

減税・免税等の特例は、申告してこそ受けることが出来るものです。黙っていて自動的にされるわけではありません。つまり、ちゃんと正しく申告をしていれば減額の結果「非課税」になるものも、申告していなかったために「満額課税+延滞税+無申告加算税」が課税されることになってしまう場合もあります。

また、相続税に詳しくない税理士に任せてしまって、使えるはずの減額等の制度を正しく使いきれておらず、本来払う必要のなかった金額を払わされている場合も多くあります。(そういったことが判明した場合は速やかに還付の手続きを行いましょう)

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