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遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求とは?

被相続人が遺言書によって相続財産を相続人の一部に多く相続させたり、相続人でない人に遺贈させたり、生前贈与していたり、一部の相続人の遺留分が侵害されている場合があります。

遺留分を侵害された遺留分権利者は、多く相続したり、贈与や遺贈を受けた相手に対し、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

ただし、遺産分割協議によって「少ない取り分で同意した」場合には、遺留分の侵害を受けたことにはなりませんので、ご注意ください。

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い

二つの制度があるわけではありません。

端的に言えば、2019年7月の法改正に伴って「呼び名が変わった」ものであり、現在は「減殺請求」という権利はございません。

どこが変わった?

減殺請求のときは、「取得した財産の中から返還」することが原則でした。

相手が不動産を相続・遺贈されているなら、「それに相当する金額」ではなく「その不動産」を返還させる権利でした。返還する相手から「お金で返したい」という抗弁がなされない限り、「相当する金銭で払え」という要求はできませんでした。

また相手が不動産と現金を相続や遺贈されている場合、どちらを返すかを選ぶのも「返還する側」であり、請求者が指定することはできませんでした。

 

しかし、「侵害額請求」と呼び名が変わり、その名の通り、「侵害を請求できる、つまり「金銭で支払え」と言えるようになりました。(その代わり、逆に「不動産そのものを返せ」という請求は出来なくなりました。

減殺請求        →

原則、「現物返還」     →

侵害額請求

金銭請求のみに一本化

減殺猶予

金銭に一本化されると、現金が無くてすぐには弁済できないことも当然あります。

そこで、、金銭を直ちに弁済できない場合には、裁判所に対して、支払い期限を猶予してもらうことを求めることができます。

※現物返還が原則だった改正前には無かった制度です。

諦める必要はありません。

遺留分の侵害に気付いた、またはその可能性がある、そんな時は権利を行使するべきです。当センターでは弁護士または行政書士による遺留分減殺請求のお手伝いも行っております。弁護士が行うか行政書士が行うかは紛争可能性等を検討して、より円満に解決する方法を当センターにて判断致しますので、まずはご相談ください。

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