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相続税がかかる場合は、故人の生前から対策を取っておくに越したことはないのですが、相続発生後であっても、その相続の仕方で大きく変えることが可能です。相続税の改定により、年間の死亡者数に占める相続税の課税割合(一年間にお亡くなりになる方のうち、相続税が発生する人の割合)は、改正前の4.1%から、改正後は6%程度に増加することが見込まれています。かつての相続税では掛からなかったけれど、今回の改定で「相続税がかかる人」に該当してしまう人も多くなると思います。世間的には「大増税」と呼ばれておりますし、事実、新たに課税対象になる方は増えております。しかし、他の部分を見てみると、新たに「控除や特例の引き上げ」がされている部分もあります。
これらの新しい控除や特例の基準を知り、正しく活用することで、(改正前から対象であった人の中には)むしろ改正前より減税される結果になる人もいます。
「強い、弱い」って言っても税理士なら誰でも節税くらいできるでしょ? とお考えの方も多いと思います。ところが、税理士の先生の中には「そもそも相続税については全く勉強していない」という方もいらっしゃいます。(税理士の試験では相続税は必修ではないからです。)
配偶者の相続分について大きく軽減する特例です。
1億6000万円 or 配偶者の法定相続分
このうち、どちらか「高い方」までが非課税となります。
例えば、法定相続分が1億円であったとしても、1億6000万円までが非課税ですし、配偶者の法定相続分が2億円であれば、2億円までが非課税となります。
お、じゃあ配偶者に最大限相続させたら安くなるじゃないか! と思いがちです。実際、この特例の利用をアドバイスする税理士もいるようです。しかし、本当に相続税に強い税理士は安易にこの特例を推すことは絶対にしません。なぜなら、その後の「二次相続(その配偶者の死亡)」が発生した時のことまで試算する必要があるからです。
当センターの税理士は当然、必ずこういった試算は入念に行い、どこまで配偶者の特例を使うのが一番良いか、その分岐点をしっかり見極めてアドバイスしています。
これは、相続人が居住する財産や事業を行っていた財産に通常通りの相続税を課すと、相続税の支払いの為にその財産の処分を迫られて生活基盤を失う恐れがあることから設けられた相続税の軽減措置です。
平成25年度の税の改正によって、平成27年以降の相続について、この概要が大きく拡充され、より節税に有利な制度となりました。
被相続人が居住用として使用していた土地は一定の要件に合致すれば330㎡以下(改正前は240㎡)の部分に関して土地の評価額が80%減額されます。事業用宅地の400m²と合算し730㎡まで適用可能(改正前は両方併せて400㎡)になりました。事業用宅地がある場合には、より有利な制度になります。
相続税を80%も減額するわけですから、当然ながら厳格な要件があります。
・被相続人の居住の用にする宅地
・被相続人と生計を一にする親族が共住の用にする宅地
※宅地が複数ある場合には、主に居住していたほうに限られます。
~適用されない例~
・本来の居住建物の改築中の仮住居用の家屋
・別荘
・この特例を受ける目的で一時的に建てられた建物
特例適用の可否は誰がその宅地の相続人になるかで決まります。
⑴被相続人が居住用としていた宅地
●配偶者は無条件で小規模宅地の特例を受けることができます。
●被相続人と同居の親族は、相続開始から相続税の申告期限(被相続人の死亡の翌日から起算して10か月)まで引き続き居住し宅地を所有した場合に適用。※10カ月以内に転居ないし売却をした場合には適用不可となります。
●被相続人と同居していない、以下の全てに該当する親族。(ただし、この場合の適用は被相続人の配偶者や被相続人と同居の親族がいない場合に限る)
・日本国籍で日本に住所がある。
・相続開始の直前3年以内に当人及び配偶者名義の不動産を所有していない。
・当該宅地を相続し、相続税の申告期限まで所有すること。
※子が親と同居しない場合、持ち家を持たず、賃貸住宅で暮らすことも、相続税対策になりますね。
※この「別居で本人または配偶者名義の不動産を持っていない親族」は、通称「家なき子」と呼ぶこともあります。
これまでは玄関の二つのいわゆる「二世帯住宅」は、内部でつながっていなければ、子の世帯部分については小規模宅地の特例は適用外でした。しかし、「内部の構造によって二世帯住宅の扱いを変えるのは平等性と合理性に欠ける」とされ、区分所有になっていなければ内部が完全に独立した二世帯住宅でも同居と見なすこととなりました。
土地が親名義の二世帯住宅は、相続では建物も親の単独登記または共有登記が有利です。
※ただし、固定資産税、不動産取得税などは、区分している方が有利になるので登記する際には、その後の税の面でも考慮する必要があります。
分筆して相続することで、相続税が安くなります。分筆するだけでも価値はある程度下がりますが、接する道路の路面価値も考慮して分割する形を考えることで、評価額を抑え、節税できます。
このように、相続財産に不動産がふくまれる場合の相続税対策には、税理士の知識のみならず、司法書士や土地家屋調査士、不動産鑑定士といった「不動産のプロ」の知識も総動員する必要が出てきます。
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