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空家対策法について

空家対策特別措置法って?

簡単にいうと「管理者のいない危険な空き家」を減らすことを目的とした法律です。

誰も住まず、見にくることもなく、ボロボロに傷んだ家が増えて、それらが火災の原因になったり、倒壊する事故がおきたり、町の景観を損ねたりしていることを改善しよう、ということです。

これまでは固定資産税の住宅用地特別措置によって、住宅が建っていれば固定資産税を更地の6分の1に軽減する優遇措置がとられていました

使わなくても、建物を残していれば固定資産税が安くなっていたのです。

しかし、5月以降はその住宅が「特定空家」と認定された場合は優遇を撤廃されることになり、つまり逆に言えば、固定資産税の負担がこれまでの6倍に跳ね上がることになります。

 


 

特定空家とは?

・放置すれば倒壊の危険性がある状態
・著しく衛生害となるおそれがある状態
・適切な管理が行われていないために、地域の景観を著しく損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置するのは不適切である状態


 

空家かどうかの判断基準

政府は「1年間を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないこと」などを示しています。また、市町村が固定資産税の納税情報などを利用してが空家の持ち主を特定することも可能となりました。更には倒壊の恐れがある「特定空き家」に対して所有者に罰金を求めたり、強制的に撤去したりすることも可能になります。

(行政による強制撤去が行われると、その費用は持ち主に請求されます)

ご相談はこちら

こちらのページをご覧の皆様は、その所有する不動産の中に該当する(かもしれない)空家、もしくは、今後そうなるかもしれない家屋をお持ちの方ではないでしょうか?

今お抱えのその不安を軽減・解消するためにも取りあえず一度ご相談ください。

よくあるご相談
  • 実家(だった)家屋は特定空家になりそう?
  • 私が亡くなったら、この家は特定空家?
  • どんな方法がある?
  • 売却するのと貸すの、どっちが良い?

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたからのご相談をお待ちしております。

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所有する不動産を適切に管理することが求められます。

誰も住んでいない田舎の家を相続で親から受け継いだが、ご自身は都会に自宅もあるし別に住む予定もないという方は多いのではないでしょうか?

仕事が忙しくて掃除にも行けてない、かといって売却しても大した値段にならないだろうし、折角親が残した資産を安く売却してしまうのも勿体ない、というような感じで所有したまま放置している、そんな不動産が対象になってしまう場合があります。

キチンと修繕や定期的な管理が出来ていれば単に空家だというだけでは対象にはなりませんが、困難であれば、委託管理を行う民間サービスの利用や売却処分、賃貸物件として貸し出す等の対策が必要になります。(委託管理は毎月利用料が万単位でかかるので、かえって出費が増える可能性もありますので売却または賃貸することをお勧めいたします)

行政代執行の可能性や罰則もある

これからは自治体が空家の所有者を調査・把握し、対象となる空家の持ち主に対して、適切な管理をすることを求めたり、その指導に従わない場合は過料の罰則もありますし、改善されない場合には行政側が強制的に空家の撤去をすることもできるようになります。(撤去に掛かった費用は当然所有者から徴収されますし、支払わないと差し押さえの可能性もあります

管理できていない空家はありませんか?

当センターでは、相続財産である不動産について、価値の調査や売却処分の手続き、賃貸管理の手続き等も対応させて頂いております。

相続が始まる前、相続手続き終了後であっても、ご相談に応じることが可能です。

一度ご相談ください。

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