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「相続税が増税されたらしいよ」このこと自体は、ご存じの方は多いでしょう。しかしながら、「どこが」「どんなふうに」変わったのか?自分に影響はあるのか?
イマイチ、ピンと来ないかたが大半ではないでしょうか?
ここでは、大まかに変更点をご紹介しておきます。
遺産に係る基礎控除額が大幅に引き下げられました。
5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)
3000万円+(600万円×法定相続人の人数)
各相続人の相続分が二億円を超える分について、税率が変わりました。
各法定相続人の取得金額 | 税率 |
1000万円以下 | 10% |
1000万円超 ~ 3000万円以下 | 15% |
3000万円超 ~ 5000万円以下 | 20% |
5000万円超 ~ 1億円以下 | 30% |
1億円超 ~ 3億円以下 | 40% |
3億円超 ~ | 50% |
各法定相続人の取得金額 | 税率 |
1000万円以下 | 10% |
1000万円超 ~ 3000万円以下 | 15% |
3000万円超 ~ 5000万円以下 | 20% |
5000万円超 ~ 1億円以下 | 30% |
1億円超 ~ 2億円以下 | 40% |
2億円超 ~ 3億円以下 | 45% |
3億円超 ~ 6億円以下 | 50% |
6億円超 ~ | 55% |
※変更されたのは、赤字の部分です。
未成年者の控除額が引き上げになっています。
20歳までの1年に付き6万円
例 … 相続人の中に15歳の未成年者が1名いる場合
20歳までには、あと5年なので、「6万円×5」で30万円が相続税から控除
20歳までの1年に付き10万円
上記の例ですと、「10万円×5」で50万円が相続税から控除になります。
障害者の控除額が引き上げになっています。
85歳までの1年に付き6万円
特別障害者の場合は1年に付き12万円
※計算方法は未成年者のときと同じです。
85歳までの1年に付き10万円
特別障害者の場合は1年に付き20万円
特別障害者とは? … 障害者手帳1級・2級の方
居住用宅地等の限度面積が拡大されています。この限度内の宅地の相続について。80%の減額になります。これまで、小規模宅地に該当せず、満額の相続税を支払わなければならなかった土地についても対象になるものが大幅に増えます。
限度面積240㎡
限度面積330㎡
居住用と事業用の宅地を両方選択する場合の合計限度面積が拡大されています。
居住用宅地の場合の限度面積 | 240㎡ |
事業用宅地の場合の限度面積 | 400㎡ |
居住用 | 240㎡ |
事業用 | 400㎡ |
併せる場合は合計400㎡まで
居住用 | 330㎡ |
事業用 | 400㎡ |
併せる場合の限度面積は730㎡
とりあえずザックリと改正ポイントを簡潔にまとめてみました。が、まだまだ分かりにくいですよね。もう、見てるだけで頭が痛くなってくるかもしれません。
税が掛かるのか掛からないのか、取りあえずそれだけでも聞いてみよう、そんな軽い感じで結構です。是非一度ご相談ください。
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