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相続放棄

相続人としての権利も義務も全て放棄するという手続きです。

家庭裁判所の手続きにより、相続関係から完全に「消える」ことになります。

相続人の一人が相続放棄をすると、その後の手続きは、「その人は最初から存在しなかった」ものとみなして進められますので、相続放棄をしても、その人の子供に代襲相続権が移ることもありません。

※相続権の廃除や欠格の場合は「その人が先に亡くなっている」のと同じ扱いになりますので、この場合は、その廃除者や欠格者の子供(被相続人の孫や甥、姪)がいる場合は代襲相続権が発生することになります。

 

相続放棄は、「相続発生を知った時から3カ月以内に」家庭裁判所に申し立てなければなりません。

 

故人の死亡から3カ月過ぎたら絶対に相続放棄出来ないのか?

いえ、そうとも限りません。

ちょっと待って!その相続放棄、本当に必要ですか?

相続放棄は、一度成立したら、取り消せません。

 

★相続放棄と、相続の権利を辞退すること、一緒にしていませんか?

★借金がある?その借金、本当に返す必要のあるものか、調査しましたか?

 

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