相続人調査や協議書作成・銀行口座や有価証券のお手続き、自動車や不動産の名義変更、遺族年金のお手続きなど。
様々な手続きから、残されたペットの新しい住まいのお世話まで…遺産相続手続きのことなら全てお任せください。
相続人としての権利も義務も全て放棄するという手続きです。
家庭裁判所の手続きにより、相続関係から完全に「消える」ことになります。
相続人の一人が相続放棄をすると、その後の手続きは、「その人は最初から存在しなかった」ものとみなして進められますので、相続放棄をしても、その人の子供に代襲相続権が移ることもありません。
※相続権の廃除や欠格の場合は「その人が先に亡くなっている」のと同じ扱いになりますので、この場合は、その廃除者や欠格者の子供(被相続人の孫や甥、姪)がいる場合は代襲相続権が発生することになります。
相続放棄は、「相続発生を知った時から3カ月以内に」家庭裁判所に申し立てなければなりません。
いえ、そうとも限りません。
相続放棄は、一度成立したら、取り消せません。
★相続放棄と、相続の権利を辞退すること、一緒にしていませんか?
★借金がある?その借金、本当に返す必要のあるものか、調査しましたか?
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
「あさがおのホームページを見た」とおっしゃって頂ければスムーズです。
お気軽にお問合せください
当センターに依頼頂いたお客様に、以降の様々なアフターサービスを提供するため、入会無料の「あさがおの会」が発足致しました。
当サイトの情報は、可能な限り最新の情報となるよう留意しておりますが、法改正や法解釈の相違などにより齟齬が生じる場合もございます。
予めご了承の上、利用者自身の責任のもとでご利用ください。
万が一、当サイト内容の独自利用により生じた損害につきましては、当センターでは一切の責任を負いかねます。
また、当センターの許可なく当サイトの内容の全部又は一部の転載・転用することは一切禁じます。