相続人調査や協議書作成・銀行口座や有価証券のお手続き、自動車や不動産の名義変更、遺族年金のお手続きなど。
様々な手続きから、残されたペットの新しい住まいのお世話まで…遺産相続手続きのことなら全てお任せください。
人が亡くなった後の手続きと言えば相続手続きや財産処理が最初にイメージとして浮かびます。実際にクレジットカード等の手続きは、相続手続きの一環として行われていくことがおおいのですが、その前に大切な『ご葬儀の取り仕切り』『死亡届』などの手続きが発生します。
これは、誰がやってくれるのでしょうか?
もちろん、家族がいれば家族が葬儀屋に依頼して執り行ってくれるでしょう。
では家族がいない場合は?
家族も身体が不自由でこのような事務を行うことが困難な場合は?
有料老人ホームなどにお住まいで身内と連絡が取れない場合は?
このようなことが想定される場合は、ご自身の信頼のおける方に予め依頼しておく方法があります。
これが、死後事務委任契約と呼ばれるものです。
このように様々なことを依頼できます。何を依頼するかは死後事務委任契約書の中に明記します。
「死後」の手続きの依頼である以上、やり始めてから「やっぱりアレもコレもお願い」というわけにはいきません。(動き始めるときには依頼者は亡くなっているため)
出来る限り網羅して全てを依頼しておく方がよいでしょう。
専門家が契約書を作成し公正証書にする形となりますので、契約書の作成に費用がかかります。専門家に支払うのが平均して30万前後、それに加えて公証役場の手数料が必要になります。
死後事務委任契約の形で死後事務を行う場合、基本的には事務を行うのは専門家となります。ご家族が出来るのであれば死後事務委任契約を結ぶ必要がないからです。
この手続きに関して専門家に掛かる費用は平均して100万前後といったところです。
死後事務を執行するためには、葬儀代など各種の支払いが発生します。これらの費用は専門家が立て替えるには額が大きすぎるので、多くの場合は予め「預託金」という形で本人様からお預かりする形式を取ります。もちろん、余れば相続財産と一緒に相続人に返却されるべきものです。平均的には150万~200万前後いったところです。
死後事務委任契約書作成 | 150000円 |
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死後事務委任の手続き報酬 (事務発生時にお支払いの場合) | 800000円 |
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死後事務委任の手続き報酬 (預託金と同時にお支払い頂く場合) | 600000円 |
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預託金 (経費としてお預かりするもの) | 1500000円 |
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死後事務の受任者と遺言執行者を同じ人にしておくと手続きがスムーズです
判断能力が低下したとき財産管理についてご自身で決めておくための準備です。
延命治療を望むか否か、予め自分の意思をはっきりと伝えるための準備です。
判断能力の有無に関わらず、ご自身の財産管理を任せる準備です。
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