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死後事務委任契約

死後事務委任とは?

人が亡くなった後の手続きと言えば相続手続きや財産処理が最初にイメージとして浮かびます。実際にクレジットカード等の手続きは、相続手続きの一環として行われていくことがおおいのですが、その前に大切な『ご葬儀の取り仕切り』『死亡届』などの手続きが発生します。

これは、誰がやってくれるのでしょうか?

もちろん、家族がいれば家族が葬儀屋に依頼して執り行ってくれるでしょう。

では家族がいない場合は?

家族も身体が不自由でこのような事務を行うことが困難な場合は?

有料老人ホームなどにお住まいで身内と連絡が取れない場合は?

このようなことが想定される場合は、ご自身の信頼のおける方に予め依頼しておく方法があります。

これが、死後事務委任契約と呼ばれるものです。

どんなことを依頼できるの?

  • 葬儀の執り行い
  • 死亡届等の各種届出
  • 老人ホームの部屋の片づけ、未払い利用料の支払いなど明け渡しの手続き
  • 医療費等の清算
  • 相続人や親族への連絡、調査
  • 財産に関する諸手続き
  • 遺言の執行に関する手続き(執行者が別にいる場合は、執行者への連絡など)
  • パソコンのデータ消去やホームページやSNSの消去などのデジタル遺品の整理

このように様々なことを依頼できます。何を依頼するかは死後事務委任契約書の中に明記します。

「死後」の手続きの依頼である以上、やり始めてから「やっぱりアレもコレもお願い」というわけにはいきません。(動き始めるときには依頼者は亡くなっているため)

 

出来る限り網羅して全てを依頼しておく方がよいでしょう。

死後事務委任契約に掛かる費用

書類作成費用

専門家が契約書を作成し公正証書にする形となりますので、契約書の作成に費用がかかります。専門家に支払うのが平均して30万前後、それに加えて公証役場の手数料が必要になります。

死後事務の手続きに係る専門家の報酬

死後事務委任契約の形で死後事務を行う場合、基本的には事務を行うのは専門家となります。ご家族が出来るのであれば死後事務委任契約を結ぶ必要がないからです。

この手続きに関して専門家に掛かる費用は平均して100万前後といったところです。

預託金

死後事務を執行するためには、葬儀代など各種の支払いが発生します。これらの費用は専門家が立て替えるには額が大きすぎるので、多くの場合は予め「預託金」という形で本人様からお預かりする形式を取ります。もちろん、余れば相続財産と一緒に相続人に返却されるべきものです。平均的には150万~200万前後いったところです。

当センターの費用

基本料金表
死後事務委任契約書作成

150000円

死後事務委任の手続き報酬

(事務発生時にお支払いの場合)

800000円

死後事務委任の手続き報酬

(預託金と同時にお支払い頂く場合)

600000円

預託金

(経費としてお預かりするもの)

1500000円

死後事務委任と同時に準備しておくと安心!4つの準備

死後事務の受任者と遺言執行者を同じ人にしておくと手続きがスムーズです

任意後見契約

判断能力が低下したとき財産管理についてご自身で決めておくための準備です。

尊厳死

延命治療を望むか否か、予め自分の意思をはっきりと伝えるための準備です。

財産管理契約

判断能力の有無に関わらず、ご自身の財産管理を任せる準備です。

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