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故人が所有していた不動産がある場合、これを含む相続財産をどのように分割し、誰がその不動産を引き継ぐのか、ここが重要な協議の内容になります。
相続で揉めることが一番多いのが不動産なのです。なぜなら、「物」である以上、それそのものを分けることができないからです。預貯金などの「不動産以外」の財産が潤沢にあればよいのですが、なかなかそうもいかないのが現実です。どうしても均等にわけることが難しく、必ずといっていいほど、「取り分の多い人と少ない人」が出てきてしまいます。
(協議で全員が納得すれば問題ありませんが)
一番多いのが、相続人の協議で、「長男が不動産」「他の相続人で預貯金を分ける」などそれぞれが取る分を決める形です。
他には、誰か一人が不動産を全部相続して法定割合に応じて他の相続人に対して現金を支払う方法があります(代償分割)が、これは資産が十二分にあるような人以外には現実的とは言えません。事実、そんなに使われてはいないと思います。
さらに、不動産そのものを売却してしまって現金化して均等にわける方法(換価分割)もあります。これは、その不動産が「もともと誰も住む予定の無い実家」だったりする場合に行われます。
また、不動産を共有名義で登記してしまう方法もありますが、これはのちのち揉めたり、次の相続を複雑にしてしまったりする原因になるので、あまりオススメとは言えません。
「誰も住まないのであれば売却して現金を分ける、誰かが済むのであればその人に相続させて他の人は他の財産の範囲で合意する」これが一番良い方法だと思います。
住まない家は売却してしまったほうが良い理由の一つに、平成27年に2月に施行されている「空き家対策特別法」があります。
登録免許税は、その不動産の「評価額の0.4%」です。
あとは現在の登記情報や評価額を確認するために登記簿謄本や評価額証明を取得する必要があります。
実際にはそれで罰則があるわけでもすぐに問題が発生するわけでもありません。登記を変えていなくても法的には相続と同時に「相続人の共有」として扱われ、税金も相続人のところに請求されます。それを支払っている限り罰則はありません。しかし、登記をしておかないと、時間が経てば経つほどに、話はややこしくなっていき、次第に様々な問題が発生していきます。
少し前にも書きましたが、登記をしない間は「相続人全員の共有」です。ということは、その共有者の一人が亡くなったら、「その人の持ち分」がさらにその人の相続人の共有になり、また別の共有者が亡くなると、その人の持ち分が、その相続人の共有に…と関わる人がどんどん増えて、「そろそろ登記しようか」と重い腰を上げた頃には、その不動産に小さく権利を持っている人が膨大な人数になり、もうニッチもサッチもいかない、という事態になってしまいます。
売却するためには、名義人の署名等が必要になります。売却するためにまず名義変更しなければなりません。
名義が変わっていないと担保に供することも出来ません。
売れない、担保にならない、ただ税金を生むだけのものになってしまいます。
「今、ほんの少しメンドクサイ思いをする」か、「後で超メンドクサイ思いをする」かどちらかです。
問題を先延ばしにしても何にもメリットはありません。
はやく登記したほうが良いのは言われなくてもわかってる、でもやっぱり面倒だ…。
こんな人が大半だと思います。
そんな時は当センターに全て丸投げしてください。みなさまがするのは、誰の名前にするかを決めること。その場合の決め方、分割の仕方も当センターがしっかりアドバイスし、のちのトラブルを未然に防ぐお手伝いを致します。
売却したい理由はいろいろあるかと思いますが、相続財産の売却は、普通に自分の資産の売却をするのとは違います。他の相続人の感情の面でも慎重に考えなければなりません。
いくらで売れるのか、これはやっぱり何より大切だと思います。
売ってしまうほうがいいのか、賃貸物件として貸し出すのか、誰かに管理しておいてもらうのがいいのか?(住む人がいれば当然空家ではありませんし、適切に管理していれば空家であっても空家対策特別法の言う「特定空家」にはなりません)
不動産の査定から、その結果どのような対応が一番良いのかのアドバイスまで当センターが全てトータルにサポート致します。当センター所属の不動産鑑定士にお任せください。
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