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相続手続きの最初の段階での、戸籍集めで、このように「え?誰!??」な相続人の存在が判明してしまうことは実は意外とよくあることです。相続手続きを曖昧にしていて、何らかのきっかけで自分の相続権を知った人が突然権利を主張してくる、なんてことも…。
離婚や再婚で親族関係・親子関係が複雑になることで、このような問題がおこることもあります。離婚再婚に伴って起こる問題は他にもいっぱいあります。人それぞれに起きる問題は違います。離婚・再婚に伴う相続手続きの問題も十人十色です。
まず、離婚した配偶者とは、離婚が成立した瞬間、「赤の他人」となりますから、相続権はなくなります。しかし、子供は親権の有無、面会の有無に関わらず、「親子である」ことは動かしようのない事実です。なので、相続権がなくなることはありません。
その子は、新しいお父さんの相続人であると同時に、あなたの相続人でもあることになります。両方の権利があります。但し、養子縁組が「特別養子縁組」の場合は、実の親との関係を断ち切ることになりますので実の親の相続人にはなれません。
ただ、相続権があることと、相続させる「必要があるか」は別の問題ですよね?
そこは円満に話し合うことや遺留分という権利を考慮したり、附言事項を活用してしっかりアナタのお気持ちを前のお子さんに伝える遺言書を書くことで最大限に現在の家族に遺す方法はイロイロあります。
新しい夫婦は当然配偶者同士ですから相続人ですよね?ではお子様と、再婚相手(新しい父親・母親)との関係は?
自分と再婚相手の子供が「親子」もとい「相続人」になるには別途養子縁組の手続きをする必要があります。これを、多くのホームページでは「知っていましたか!!?」と言わんばかりに物凄く仰々しく書かれていることが多いのですが(笑)、そんな大したことではありません。養子縁組といっても配偶者の子なので裁判所を通すことなく役所での非常に簡単な手続きで完了しますし、基本的には皆さん、ちゃんと養子縁組の手続きをされている方が殆どです。そんなに大層な話と思わずに結婚の手続きと同時期に普通の流れとして、この手続きをされていることと思います。
もしも、していない方、したかどうか不安な方は役所で戸籍の状態を確認してみてください。
会っている、いないに関わらず、実子か養子かに関係なく、子供の権利は平等にあるのは間違いありません。しかし、「前婚時の子供は既に新しい父親もいるし、今の妻子には私の財産が必要だ」ということもあるでしょうし、そもそもアナタの築いた財産をどう分配するかをアナタが決める権利は当然あります。
ただし、気を付けるのは遺留分という権利。
ここさえ、気を付ければ遺言書で現在の妻子に多く残すことは可能です。
「私は一切の相続をしません」と誓約したとしても法的には何の効力もありません。生前の相続放棄は認められないのです。ただ、当事者がお互いに本当にその誓約を守る気があれば、「配偶者の取り分をゼロとする」内容での遺産分割協議を交わすことは勿論できます。
その再婚相手が「いや、やっぱり貰う」と権利を主張してきたときに、その誓約書では対抗できないということです。
この場合は、相続放棄ではなく、遺留分の放棄の手続きと遺言書の作成を併せると法的な効果が得られます。
離婚や再婚は全く悪いことではありませんが、やはりどうしても戸籍関係が複雑になってしまうことは否めません。もちろん、だからといって手続きが出来なくなるわけでもないので、「事が起こってから」でも手続きは出来ます。しかし、実際に相続が発生してからアタフタするよりも、早めに手段を講じてトラブルを未然に回避しておくことも選択の一つです。当センターでは、多くの離婚再婚に伴う相続問題のご相談を受けております。
きっとアナタに合った答えを導き出す力になれると確信しております。
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