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当センターに寄せられる「相続放棄」を伴う相談の中には時々「いや、それ相続放棄必要ないよ。っていうかダメ!絶対!」というものがあります。
お父様が亡くなり、相続人は妻であるお母さまと相談者である長女と次女。
「私たちはそれぞれ結婚して旦那もいるし、お金に困ってるわけじゃない。だから相続放棄してお母さんが全部相続出来たら…」
しかし、お話を聞くと、この亡くなったお父さんにはご兄弟がいるとのこと。すでに亡くなっている人もご存命の人も。
このような場合、やるべきことは相続放棄ではありません!
相続放棄すると、この相続のお話に限って、このお二人は最初からこの世に存在しないもの」として扱われます。
つまり、この故人には、最初から子供がいなかったものとされ、妻と故人のご兄弟(相談者にとっては伯父さんや伯母さん)が相続人になるのです。
その相続人(ご兄弟)が先に亡くなっていると、代襲でその子供(相談者の従兄弟)も相続人として現れます。
全員が、二人の娘の意を汲んで、相続放棄してくれれば良いのですが、相続人の放棄によって突然舞い込んだ臨時収入、簡単に手放してくれる人ばかりではありません
簡単な話です。法定相続分を辞退するだけで良いのです。
普通に「相続人として」親子で協議し、協議書によって二人の娘さんらは「相続額は0円とする」という合意をして親子3人で印鑑を押せばよいのです。
この事例では、たまたま放棄をする前に相談して頂いたので、この説明をして、協議書をお作りして解決いたしました。
しかし、一度相続放棄してしまえば、あとで過ちに気付いても取り返しはつきませんよ。
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