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「相続税についてのお尋ね」「相続税申告についてのご案内」、タイトルは概ねこのようになっているとおもいますが、この通知は、被相続人が亡くなられて、法要や各行政機関への手続きが一通り終わり、ご遺族が少し落ち着かれた頃に被相続人の最終住所地を管轄する税務署から送られてくるものです。
必ずくるものではありませんが、税務署は被相続人の死亡や、過去の所得や財産をKSKシステムにより概ね把握していますので、税務署が「おそらく相続税が発生しそうだ」と思っているにも関わらず、相続開始(被相続人が亡くなられた日)から6か月程経過しても相続税申告がなされていない場合に送られてきます。
相続税は10か月以内に申告しないといけないので、それに間に合うように「相続税についてのお尋ね」の通知を送ることによって、相続人に適正な相続税申告を促そうというもので、それ自体はそんなに怖がるものではありません。
このようなご相談を頂くことがあります。法的な話のみをしてしまえば、あくまでも任意の書類であり、返信しなければならない法的義務はありません。
しかし、義務や罰則はないとはいえ、無視することは得策とは言えません。返事をすることにデメリットもありませんし、無視するのは税務署からの心証をただ悪くするだけであり、そこにメリットは何一つありません。
お尋ねが来たが、「入れ違いで申告済みである」「今税理士に依頼して準備している」などの場合もあると思います。このように期限内に申告することが出来る場合には、放置してもらって問題ありません。この「相続税のお尋ね」を送る税務署の目的は、上記のように「適正な申告を促すこと」ですので、結果として期限内に適正な申告がなされていれば全く問題はありません。税理士に依頼中であるという回答を送っても良いでしょう。
なお、税理士に「丸投げ」している場合には、その税理士事務所に対して、お尋ねが来た旨を連絡はしておいた方が良いでしょう。
相続税が掛からない場合は、本来はこういった書類が送られてくることはありません。が、本当に相続税が掛からない状態なのにこのような書類が送られてきた場合は、税務署が考えている財産と実態に差異が生じている場合があります。この場合は、税務署は「相続税がかかるばず」と思っているわけですから、無視しているとほぼ確実に税務調査が入ります。
速やかに実際の相続財産の内容とゼロになる経緯について回答するべきです。
また、ご自身の計算が間違っている可能性もありますから、税理士に相談してみる必要もあると思います。
この場合、税務署は「確実に」相続税が発生すると判断しています。絶対に無視してはいけません。また、お尋ねが送られてきている時点で、申告期限が迫っている状態なので、速やかに税理士に相談して申告手続きを行ってください。
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