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自動車・バイクの相続

自動車・バイクの相続手続き

亡くなった方が自動車を所有されていた場合、本来、その自動車も名義変更をしなければなりません。ただ、集める書類などが少々面倒なこともあり、そのままの名義で一人の相続人が乗り続けてしまう場合が殆どです。

確かにそれですぐに官庁から咎められることはないですし、名義が変わっていなくても車は動きますから、「今」はそれで良いとしても、後々、いろんな問題が降ってきます。

それらは、放置すればするほどにヤヤコシイ問題となっていきます。

車の相続

自動車の持ち主が亡くなった場合には相続による名義変更の手続きをして、所有者を変更します。通常の売買とは少し必要な書類も変わります。相続人全員で共有名義にすることも可能ですが、基本的は実際にメインで乗る人の単独名義にすることが多いですし、後々のことを考えるとその方が楽だと思います。

必要な書類は、「遺産分割協議書」「除籍謄本」「印鑑証明」「委任状」「車検証」「車庫証明」後は、当日に陸運支局で購入して記載する諸々の様式です。

※自動車の名義変更に使用する「遺産分割協議書」はその他の手続きで使うものではなく、自動車専用の書類があります。

まずは「車検証」を探しましょう。まあ、普通は車内にあります。万が一見つからない場合は、「登録事項等証明書(現在証明)」をお近くの運輸支局又は自動車検査登録事務所で取得します。これはその車の現在のナンバーの管轄である必要はなく、相続人の方の住所地から近い場所でも取れますし、私共が代理取得する際には大阪で取得しています。ご自身で取得される場合は「身分証明書」と「認印」が必要です。私共が取得する際には委任状が必要になります。

車検証上の所有者が誰か、によって手続きの内容が変わってきます

多くの場合は、既にローンも払い終わり、名義も本人名義になている場合が殆どですが、時々、ローンが残っていて「所有権留保」の形でローン会社に所有権がある場合があります。

ローン会社に所有権留保されている場合

まず、車そのものに代金債務等が残っている可能性がありますので、その確認が必要です。(ローン完済すれば、普通は所有権留保を解除するはずなので、そのままということはローンが払いきれていない可能性の方が高いです)

ともかく、所有者であるローン会社に連絡をして事情説明のうえ、残債務の有無を確認しなければなりません。残債務があれば基本はその一括清算を求められますが、遺族がそのまま車を使う場合は、使用者を相続人に変えてローンを引継ぐ場合も多くあります。(信用審査はあります)

車を処分する予定の場合は一括で清算することになります。

※車の残債務およびその他の債務の額によっては相続放棄も視野に入れなければなりませんので、所有者が故人で無い場合はなるべく早急な調査や手続きが必要です。

所有者が故人の場合

普通はこっちです。

この手続きも結構厄介で、相続人が使う場合は勿論、相続人以外の誰かにあげてしまう場合も、更には誰も引き取り手がいないから廃車にする場合も、まずは一旦、誰が相続するかを決めて、相続人に名義変更しなければなりません。ただし、キチンと書類を準備すれば、「相続による名義変更+譲渡(ダブル移転と呼びます)」や「相続+廃車」を一遍に行うことが可能です。

バイクの相続

バイクの名義変更は、場所は自動車と同じように陸運支局なのですが、その手続きは全然違います。

自動車の場合は、通常の売買の書類に加えて、戸籍謄本やら協議書やら、ヤヤコシイ書類が増えました。しかし、バイクの場合はそういうものはありません。通常のバイクの売買や譲渡と全く同じ手続きです。

この手続きも「相続手続きの一環である以上、当然私たちが一括で代行させて頂いております。コチラは、他の相続人の了承を得ているような証明も不要ですし、実印では無く認印でOK、当然、印鑑証明も要りません。

原付の場合

原付の場合は、陸運では無く地域を市役所や町役場で手続きを行います。

まず、廃車にしてから、新しい所有者で新規登録します。

このような一旦廃車した原付を再度登録する場合は、必要書類に「廃車申告書」があります。

廃車してすぐに名義登録を行う場合は問題ないでしょうが、期間を空けるような場合は紛失しないよう注意してください。

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