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死亡危急者遺言とは?

死亡危急者遺言

死亡危急者遺言は、またの名を危急時遺言ともいいます。

遺言を残す人が「生命の危険が急迫である」場合、通常の遺言の形式に拘っている時間がないような緊急事態に使われる遺言書の形式となります。

ざっくりとしたイメージとしては、ドラマなどで、家の主がベットの周りに親族を集めて財産に関することを言い残してそのまま亡くなるシーン…、あれに近いイメージを持って貰えれば結構ですが、実際はドラマのように口頭で伝えるだけでは効力を発しません。

 

この危急時遺言は殆ど使用事例がありません。もとより、このような遺言の方法があることを一般の方は勿論、法律の専門家ですら知らない場合も多いからです。

また、仮に存在を知っていても正直「一般の方が気軽に使える」とは言えない手続きになっています。

 

手続きの流れを理解して現場でスムーズに対処できる人が3名、証人となる必要があります。(通常の公正証書遺言の場合、証人は2名ですが、死亡危急者遺言になると3名になります)

広く使われるようになるには少々ハードルが高いと言えます。

「生命の危険が急迫である」とは?

「生命の危険が急迫である」というのは、必ずしも死亡の危急が客観的なものである必要はありません。遺言者自身が「自分はもう長くない」と考えていればよいと解釈されていますので、余命が短いことを主治医等に確認したわけでないから…という理由でこの遺言をすることを控えるという必要はありません。

死亡危急者遺言の流れ

事前段取り

遺言者の元に到着後、速やかに聞き取り業務に入れるよう、事前準備などは予めご家族様にしておいていただけるとスムーズです。

遺言内容の聞き取り・遺言作成

遺言者様のもとに到着したら速やかに聞き取りに入ります。遺言者の意図を曲げないように、また法律上の問題が無いように、最新の注意を払いながら聞き取り、文章にしていきます。財産の特定をスムーズに行えるように、事前段取の時点で金融機関の口座情報等の準備や登記簿謄本などの取得をしておいていただけるとよりスムーズです。早めの相談があれば私どもで取得してから向かうこともできます。

この際、証人以外の者の同席は禁止というわけではありませんが、その場で遺言者の意志を変えてしまう恐れのある言動が無かったどうかなど、後述する裁判所の確認の際に厳しくチェックされるなど、後々のトラブルの原因にもなりますので、基本的には証人以外の同席は避けて頂きます。

この聞き取りには証人3名も同席します。私どもにご依頼いただく際には、証人も一緒に訪問させて頂きます。

内容確認

作成した遺言書の内容を遺言者本人に見せ、同時に口述でも読み聞かせ、内容に間違いがないかを確認します。証人3名も一緒に確認します。

証人3名の確認・署名押印

遺言者本人が内容を理解・同意していることを確認した証人3名が自筆で住所・氏名を書き、押印します。

署名押印については必ずしも当日、遺言者の面前でなくても構わず、署名が証人自身によって行われていれば、押印は代理の者が行っても差し支えありませんが、私どもは原則として当日、証人本人による署名捺印をさせて頂いております。

証人には身内や利害関係者はなれませんし、通常の公正証書遺言よりもスムーズな作業が必要になるため、専門家のなかでもこの遺言形式に精通した者が証人となることが望ましいです。

家庭裁判所での確認

遺言書を作成した日から20日以内に証人のうちの1人または利害関係者から、家庭裁判所に遺言書を提出し、確認を受けます。この確認作業のなかで、裁判所は本人を訪問したり、追加の確認資料を求めることもございます。「本当に本人の意思による遺言がどうか」の確認を行うためです。この確認が完了すると裁判所から通知が来ます。

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冒頭に申し上げましたように、この遺言はマイナーな分野であるため、同じ専門家事務所でも全く経験がない事務所、取り扱ってない事務所もたくさんございます。(むしろ取り扱いしていない事務所の方が大半ではないかと思われます。

当事務所では、死亡危急者遺言への対応もスムーズに行えます。

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受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

公正証書遺言との違い

1.証人が3名以上

2.証人の一人が代筆する形で作成する。

3.自筆証書遺言とおなじく裁判所での検認が必要

自筆証書遺言との違い

1.証人が3名以上

2.遺言者が証人の1人に遺言内容を口授し、口授を受けた証人がこれを筆記する形で作成。

3.日付記載は要件ではない。日付の記載が不正確であっても遺言の効力は否定されない。

4.パソコンやワープロ等の機器を使用可

5.遺言者自身の署名押印不要

手続きの途中で遺言者が亡くなってしまったら?

死亡者危急遺言とは、遺言者が余命短くなっていることが前提の遺言ですので、筆記の読み間かせ後、証人の署名押印が完了する前に遺言者が逝去することも想定できます。この場合はどうなるのでしょうか?

通説では、内容確認がおわり、筆記の正確性が確認された後であれば、証人の署名押印前に遺言者が死亡したとしても、遺言書作成の一連の過程の中で署名押印が完了した場合には遺言の成立を認めるべきとされています。

生命の危険が急迫な状態ではなくなったら?

死亡危急者遺言は、遺言者に命の危急が迫っているために通常の遺言を残すことが困難であることから要件を緩和した遺言書です。これを作成した後、病状が回復し、通常の遺言書が残せる状態になったらどうなるのでしょうか?

この(回復した)状態になってから6か月経過した時点で、作成した死亡危急者遺言は効力を失います。体調が回復したら、通常の遺言を作成する準備を始めることをお勧めします。

 

料金表

基本料金表
死亡危急者遺言作成100000円~
証人日当25000円/1人
裁判所への申述手続き40000円

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