相続人調査や協議書作成・銀行口座や有価証券のお手続き、自動車や不動産の名義変更、遺族年金のお手続きなど。
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相続税がかからない場合

相続税のかからない場合 ~それでも多い手続き~

相続税の基礎控除が従来の水準の60%に減額されました
これにより、年間死亡者数に占める相続税の課税割合は、改正前の4.1%(平成23年中の年間死亡者数125万人に対して、相続税の申告件数は5万1,559件)から、改正後は6%程度に増加することが見込まれています。たった2%弱とはいえ、世帯件数でいうとかなりの人に影響を及ぼすことは間違いありません。

それでも、逆にいえば、まだ「年間にお亡くなりになる方のうち94%は相続税がかからない」ということになりますから、このホームページをご覧になる方の大半は、こちらに該当すると思われます。

それでも、やることは山積しています

相続税がかからなくても、相続によって発生する手続きはたくさんあります。

相続税がかからないなら期限を気にする必要もないから「自分達でのんびりやっても変わらないんじゃない?」

確かに準確定申告や相続放棄を除けば、後はゆっくりやっても法的には問題ありません。しかし、時間をかけてしまうことで損をしてしまうものも多くあります。

例えば…

クレジットカードや携帯電話、インターネット等の解約、公共料金の名義変更や解約など…

不動産、有価証券、自動車の名義変更、売却など。

これらの手続きには、手続きが遅れると余計な出費を生むものも多くあります。

名義人が亡くなっていたとしても、公共料金や携帯電話などは手続きしない限り月額料金が発生します。銀行を先に凍結してしまった場合は滞納扱いとなります。滞納した料金は債務となり、相続人の負担となります。

クレジットカードや各種会員権なども月額や年額の会費が発生するものもあります。

月額サービスの解約

月額サービスは、携帯電話や新聞、インターネット、月極駐車場、公共料金などたくさんあります。これらは基本的に本人が亡くなっていたとしても解約するまで料金が発生し続けます。故人の名前で発生した支払いの義務は相続人全員の債務となります。

不要なものであるなら解約、相続人の一人が継続するなら早めに名義変更をする必要があります。

有価証券の名義変更・売却有価証券などを売却処分するには、まず相続する人を決めて名義変更しなければなりません。(相続税などの計算上の)相続財産としての評価は「亡くなった時点」での価値になりますが、実際に相続人が売却したり今後の配当利益等を受け取るためには、名義変更が必要になります。売却価値は日々刻々と変化していきますし、何らかの事が起これば一気に下落することもあります。早めに名義変更を済ませておいて、いつでも売却できるようにしておく必要があります。
不動産の名義変更被相続人の戸籍や相続人の戸籍、住民票、印鑑証明、協議書など多くの書類を集める必要があります。誰が相続するか決めて早く名義変更をしないと、法律上「共有財産」として扱うことになり、不動産にかかる税金も相続人全員の負担となってきます。また、名義変更をせずに放置している状態で相続人のうちの一部の方がお亡くなりになり……ということが重なっていくと、いざ売却したいときに二重・三重の相続手続きの書類を揃えなければならなくなり身動きがとれない状態になることもあります。放っておいてややこしくなることはあっても楽になることはありません。
生命保険の請求

死亡保険金の請求じたいは、必要書類さえ揃えればさほど難しい手続きではありません。しかし、死亡だけでは無く入院の給付や特定の疾患による給付、事故による給付など、約款をしっかり読めば、思いがけず給付金が増えることも多くあります。

保険会社の中は、実際にことが起こっても当然請求がないと支払いはしません。契約時には特約を山ほど勧めて保険料を受け取っていながら、受取人が気付かない・特約を知らないことを良いことに何も教えず、最低限の請求された死亡保険のみ支払って特約をなかったことにしてしまう担当者もいます。

当センターでは、解りにくい約款を(故意に読みづらくしてあるのですが…)保険の専門家がしっかり読み解き、含まれる全ての権利を行使できるようサポートいたします。

自動車の名義変更車の名義や車庫証明をそのままの状態で使用されている方も多くおられますが、本来それは認められておりません。別の人が使うなら名義を変更なければなりません。車庫を実家からご自宅近くに移動する人は、車庫証明も新たに出さねばなりません。また、自動車保険にも連絡して諸々の変更手続きをしなければなりません。
健康保険証や運転免許証の返納手続きや年金の手続き、葬祭料の請求など。健康保険証は役所で、運転免許証は警察署で返納手続きをします。年金には、本人が亡くなったあとで遺族が受け取れる年金の制度が数多くあります。ご自身が受け取れるものは何か?しっかり把握して受け取れる権利はしっかり行使しなければなりません。役所での手続きにより葬祭料などの給付金や還付金が受け取れる場合も多くあります。
銀行の手続き

銀行が名義人の死亡を知ると口座が凍結されます。そうなると正式な手続きを踏まないとその口座は出金は勿論、入金すらできません。カードの暗証番号を知っていていて銀行に死亡の届を出す前に必要経費を引き出す方もおられますが(注・やってはいけないことです!)暗証番号など知らないことも多いでしょう。名義人が死亡した後は、その全ての戸籍や遺産分割協議書、印鑑証明、銀行の様式、そういったものを全部揃えなければなりません。必要書類や手順は各銀行や信用金庫によって異なります。代表者の代筆や印鑑で行けるもの、全員の署名印鑑がいるもの、様式の書き方も銀行それぞれです。

銀行ごとのルールに応じて素早く手続きをする必要があります。凍結されてる間、入金も出来ないので、有価証券等の配当がある場合はそちらの手続きも早くしなければなりません。

特別代理人の選任

遺言書の検認

本来、未成年者の判断は法定代理人である親が決めます。しかし、相続の場合、配偶者と子(親子)は共に相続人であり、それぞれの相続分を法定代理人である親(被相続人の配偶者)が決めてしまうのは「利益相反」として認められません。利益相反とは、「どちらかが得すればもう片方が損をする関係なのに、一方が全てを決めてしまう状態」です。例え「プラスは全て子に、負債は全て私に」と決めたとしても、ダメなものはダメです。

こういった場合は家庭裁判所で「特別代理人」を選任してその人が判断します。

 

遺言書が発見された場合、それが公正証書ならそのまま開封して良いのですが、自筆証書の場合は家庭裁判所の「検認」という手続きを踏まなければなりません。遺言書自体は必ず封入しなければならないものではなく、封のないものも多くありますが、自筆の場合、家庭裁判所の検認の印が無いと効力を有さないということです。

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