相続人調査や協議書作成・銀行口座や有価証券のお手続き、自動車や不動産の名義変更、遺族年金のお手続きなど。
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相続手続きの基礎知識

相続手続きの基礎知識

相続の方法

これはご存知の方も多いと思いますが相続には3種類の方法があります。

通常は、皆さんこの方法です。

確実に負債の方が多い場合や、仲が悪い等の理由でプラスでも受け取りたくない場合に行います。

プラスかマイナスか分からない場合は、こんな方法もあります。

相続手続きの流れ

死亡届の提出

遺言書の存否確認・検認

故人のお部屋の引き出しや貸金庫に保管されている場合があります。

自筆証書の遺言書の場合は裁判所による検認が必要です。

相続人調査・財産調査

戸籍を全て収集して相続人を確定します。昔の戸籍は手書きのため非常に読み辛くなっている場合が殆どです。古い戸籍を見慣れてないと頭が痛くなる代物です。

そう言ったものを読み解き、見落とさずに確実に相続人を確定します。

その後は、相続財産の調査です。故人の自宅に残ったたくさんの書類や過去の記憶から取引銀行や証券会社、債務の可能性も精査します。

(相続放棄)3カ月以内

STEP3の内容次第では、相続放棄をした方が良い場合もあります。

相続放棄の期限は「3カ月」なので、出来れはこの期限までにSTEP3まで終わらせて意志を固めるのが最善です。ただ、もしも3カ月を超えてしまってから債務の存在を知った場合は、まだ方法はあります。

準確定申告 4か月以内

前回の確定申告から死亡日までの所得から、故人の最後の税金を納めます。

コチラは故人に掛かっていた税金です。

遺産分割協議・金融機関手続き

遺産分割協議を進め、協議書を作成、全員で署名・捺印します。相続人が遠方に散らばっていて一枚の紙に署名捺印するのが困難な場合は、別々の紙で署名捺印することも可能です。その場合は「遺産分割協議書」ではなく「遺産分割協議証明書」と呼び、若干書式が変わります。協議証明書の形を取る場合、必ず入っていなければならない文言があります。それが無いと、その証明書を不動産名義変更などに使用できなくなる場合があります。

遺産分割協議と金融機関の手続きは同時進行で進めることが可能です。

不動産名義変更・金融機関払い戻し

協議書または協議証明書が無いと不動産の名義変更が出来ません。金融機関も最終の払い戻しまでに協議書を提出する必要があります。※協議書がなくても銀行所定の様式に全員の署名捺印で払い戻しできる金融機関もあります。

協議が確定したら早急に名義を変えておく必要があります。突然現れた第三者に権利を奪われる危険もあります。

相続税申告 10か月以内

コチラは相続人に掛かってくる税金です。滞納にならないよう、手続きを迅速に進めなければなりません。

遺留分

遺留分とは、一定の相続人にたいして、遺言書の内容等に関わらず、最低限これだけは受け取る権利を保証する、という制度です。この権利を行使することを遺留分減殺請求と呼びます

遺留分減殺請求できる人

配偶者・子・両親

※兄弟姉妹は遺留分の権利がありません。

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