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遺留分とは

遺言の内容に関わらず、相続人が申し立てれば必ず受け取れる相続財産のことです。

法定相続分の半分が遺留分という権利になります。

遺留分が発生する事例

【相続人:配偶者・長男・次男】

遺言の内容が「財産を全て長男に相続させる」と、なっている場合、配偶者は法定相続分の半分である4分の1を、二男は法定相続分の半分である8分の1を、請求すれば受け取ることが出来ます。この請求を遺留分減殺請求と言います。

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遺留分が発生する相続人

遺留分は相続人全員に認められているわけではありません。

認められているのは、第一順位と第二順位の相続人のみ。

第三順位の相続人(兄弟姉妹)には遺留分の権利は認められていません。

遺留分侵害額請求とは?

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