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公正証書遺言

公正証書遺言は、自分で書く必要がない遺言書です。

各地域にある公証役場で、公証人という職業の人と打合せをして、自分の残したい内容を法的に正しい書式で作成してくれます。

用意する必要があるのは、証人2人と、公証役場に支払う費用です。

証人になれない人

・相続人と、その配偶者

・利害関係人と、その配偶者

・未成年

・4親等内の親族

4親等に当たる親族とは?

・上の世代なら、高祖父母(ひいひいおじいさん)や大叔父・大叔母(祖父母の兄弟)

・同世代なら、従兄弟

・下の世代なら、玄孫(曾孫の子)や甥姪の子

ここまでが、「証人になれない人」です。

 

つまり親族で証人になれるのは

・ひいひいひいおじいさん

・ひいおばあさんの兄弟

・いとこの子

・甥姪の孫

・曾孫の孫

です。

現実的ではありませんね。(可能性があるのは、従兄弟の子、くらいでしょうか。)

現実的に証人になれるのは?

・行政書士や弁護士、司法書士など、法律の専門家

・職場の同僚・上司、近所の人、など。

公証役場に支払う費用

相続財産や分け方、記載する内容、遺言書のページ数、などによって変動しますが、例えば相続財産が3000万~1億円であれば、だいたい3万円~6万円の間くらいになることが多いです

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公証人の出張

体調不良などで公証人に自宅や病院まで来てもらうこともできますが、その場合は日当交通費の他に作成手数長が5割増しになります。

専門家が出来ること

文案作成からお手伝いし、公証人とのやりとりなどを全て代行し、証人の手配も致します。

遺言者様は、当日に公証役場まで来ていただき、読み合わせと押印をしていただければOKです。

※体調不良で来所が難しければ、公証人出張の手配も代行致します。

注意点

自筆証書遺言、公正証書遺言に関わらず、注意が必要なのは相続人にある「遺留分」という権利です。

遺留分を侵害していると、せっかく書いた遺言書が争いの火種になることもあります。

ただ、遺留分を侵害していても、即座にその遺言が無効ということではないので、公証人は、法律の決まりに従った書式を作るだけで、「遺留分を侵害してしまうので、もう少しこうした方が良いですよ」というようなアドバイスは基本的にありません。それらのアドバイスが出来るのは、私たちのような法律の専門家だけです。

料金表

公正証書遺言作成サポート

(証人日当含)

100000円
証人業務のみ(2名分)40000円

※士業事務所様からの「一人だけ証人を用意してほしいというご依頼にも対応しておりますので、お気軽にお声がけください。

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