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税務調査を受けない相続税申告

税務調査を受けない相続税申告

税務署は、相続税などの対象になるかもしれないレベルの資産の動きについて、皆さんが思っている以上に把握しています。どのように把握しているかというと、過去の税務申告の情報、不動産の購入などの資産の変動の情報は税務署にあつまるようになっています。

そういった情報を管理しているのが国税総合管理システムKOKUZEI SOUGOU KANRI、略してKSKシステムと呼ばれる、平成13年頃に導入されたもの)といい、これにより、全国の国税局や税務署をネットワークで結んで納税者の申告に関する過去の全情報を一元管理しています。

被相続人の死亡の情報は、市区町村役場から税務署に通知が入り、それを受けた税務署は上記システムを使って過去申告状況を調べ、相続税が「掛かりそう」か否かを、検討を付けます。

相続税が発生する(だろうな)と判断された場合、相続人の元に、「相続税の申告等についてのご案内」という書面が届きます。(表題が「相続税についてのお尋ね」となっていることもあります)

この書面が届くということは、少なくとも税務署からは「相続税の対象だろう」と見られているということです。

 

上記の書類が届いた場合は速やかに税理士にご相談ください。

相談は税務署の前に必ず税理士へ。

先に税務署に行ってしまうと相談内容の履歴が残りますので、税理士が出来るアドバイスの幅に制約が出来てしまいますし、税務署に相談したところで、当然ながら節税のアドバイスはしてくれませんし、代わりに申告書類を作ってくれるわけではありませんので、無駄というものです。

税務調査について

相続税は申告全体の25%前後(およそ4人に1人)が税務調査を受けています。これには資産の多い少ないはあまり関係ありません。そして、税務調査が入れば80%以上の割合で追徴課税が課せられます。

申告を元に、まずは上記のシステムによって調査を行い、想定されている金額との差異が大きい場合などに調査がはいることになります。

税務署が調べるときのポイントを押さえておくことが調査を受けない、また調査を受けてもスムーズに事を運ぶために大切なことです。

このポイントをしっかりと把握している税理士に依頼することが大切です。

 

書面添付制度とは?

相続税申告について「税理士が責任を持って調査したうえで正しい申告をしています」という書面を添付して申告することです。端的に言えば、税理士が自分のバッジの信用を以て、申告内容を保証するという制度です。それだけ税理士というのは税務署から信頼されているのです。これにより4分の1の調査対象から外れやすくなる傾向があります。当然ですが、「外れやすい」というだけであり、めちゃくちゃな書類でも100%逃れられる魔法の書類ではありません。

この書類を添付することで、その後の責任の多くが税理士の方に圧し掛かってきますから、当然税理士は真剣に調査して正しく作成します。

 

他にも、本来、税務調査は、納税者の自宅に調査官がやってきて、納税者本人に対して厳しい質問を浴びせて尋問をすることで追徴課税対象を探すのですが、書面添付制度を利用した場合には、税務調査が行われる前の段階で、まず税理士だけが税務署に呼び出されます。

その税理士への質問の段階で税理士が申告内容への疑いを晴らすことができればそこで調査は終了します。

 

書面添付制度のメリット

上記の

①税務調査の対象に選ばれる可能性が大幅に減る(25% → 5%程度)

②いざというときは税理士が矢面に立って調査を受ける

という以外に、もう一つ大きなメリットがあります。

それは、万が一、申告内容に漏れや間違いがあって追徴で課税されてしまう場合の話なのですが…。

 

追徴課税の内容
 どんなとき自己申告調査による指摘
過少申告少なかった0%10%
無申告申告しなかった5%15%
重加算税虚偽があった 

40%

延滞税利息2.7%2.7%

追徴課税と書面添付

自分から間違えたことを申告した場と税務署に指摘された場合とではペナルテの額が異なります、(右表参照)

相続税申告の間違いは、基本的には1段目の過少申告になります。調査による指摘を受けると10%の追徴課税+延滞税がかかるのですが、書面添付をしていた場合、税理士への聞き取りは「調査前」という扱いになり、そこで間違いを指摘されて訂正しても、これは「自主申告」の扱いとなり、延滞税だけで済みます。

この10%の差は大きいですね。

なぜ、浸透しないのか?

ざっと見るだけでも納税者にとってはかなりメリットの大きな制度ですが、なぜ、あまり知られていないのでしょうか?

それは、税理士にとってはリスクでしかないからです。嘘の書類を作ってしまった場合には、税理士が懲戒処分を受けることになるので、国家資格者としてはある意味「命懸け」なのです。だから、このような制度を教えたがらない税理士さんも多いです。

だからこそ、税理士を選ぶ指標の一つとなります

命懸けであるからこそ、この制度を利用しているかどうかは、その税理士の自信、業務への姿勢、「依頼者の利益を第一に」という心構え、があるかどうかの指標になる、我々はそう考えています。

相続税申告を依頼する前に、その先生には必ず確認してみましょう。

「先生は、書面添付制度は導入されていますか?」

その質問に自信を持って「YES!」と答えられる事務所を選んでください。

 

税理士にとってはリスクの高い書類ですので、別料金である場合が殆どです。費用の面もありますし、実際に書面添付制度を使うかどうかは依頼者次第ですが、

 

相続税の申告は、他の税金に比べて税務調査が入る確率はかなり高いものとなっております。別料金が掛かっても書面添付制度は利用しておくことをお勧めします。

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