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ますます激しくなる高齢化・核家族化のなかで急激に増えているおひとり様世帯。
子供はいるけど遠方で殆ど会えない。
本当に身寄りがない。天涯孤独で相続人が一人もいない。
親族はいるけど、殆ど音信不通の甥や姪だけ。
おひとり様の事情は多々あれど、総じて感じるのは
「私が死んだ後はどういうふうになるんだろう。誰が手続きしてくれるんだろう」という漠然とした不安や疑問ではないでしょうか?
コツコツ貯めた預貯金や賃貸マンションの契約、家財道具はどうなるの?
いないと思ってたけど実はいた!こんな場合も多々あります。
もしも、どこかに相続人がみつかれば、仮にアナタとは全く面識が無かったとしても、この唯一の相続人が全て相続することになります。
この場合の流れは次のような感じです。
まず、利害関係人(この相続を放っておかれると困る人、と考えてください)または検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、裁判所に掲示したり官報に載せたりして公告をし、「この人の相続人がいるなら名乗り出て下さい」と呼びかけます。
一般の人で裁判所の掲示板を気にしたり、官報を見ている人など皆無に等しいので、誰かが名乗り出ることは殆どなく、次のステップへと進みます。
次に特別縁故者(日頃から面倒をみていた、身近でお世話をしていた人)が請求すれば財産を受け取れる可能性があります。認められるかどうか、その金額は裁判所の判断です。
しかし、生前に本当の厚意でお世話を焼いていた人の大半は、そもそも、このような制度があることを知りません。
実際に申立が行われるのはそんなに多くはないのではないかと思います。
次のステップでは、最初の段階で家庭裁判所が選んでいた相続財産管理人という人が、その相続財産を使って未払いの諸費用などの清算を代わりに行い、残りは国庫に入る、つまり国の財産になることになります。
戸籍を辿って、本当に相続人がいないのか、調査をしておくことが必要です。相続人の有無で、その後の準備が大きく変わります。相続人などいない、自分は天涯孤独だと思い込んでいても、ひょんなところから相続人が見つかることもあります。
例えば、こんなことがあります。
●亡くなった弟には子連れの相手と結婚して離婚した経緯があるが、そのときの相手の連れ子との養子縁組が解消されていなかった。(血縁ではないが、書類上、甥・姪のままである。)
●未婚で亡くなったはずの兄に実は認知した婚外子がいた…(血縁関係にある甥・姪が見つかった。)
…などの理由で、会ったことも無いが「戸籍上の甥・姪」に当たる人物が存在したという事実が判明することもあるのです。
いくら「戸籍上は相続人だった」とはいえ、会ったこともない、存在すら知らなかったのでは、心情的には「赤の他人」、自分の財産を良く知らない人にあげるなんて、なんか嫌…。
ましてや国に取られるなんてもっと嫌!!
自分が頑張って築いた財産の行先くらい自分で決めたい。
こんな風に思うのは自然なことだと思います。
①まずなにより、今、元気なうちに遺言書を書いて、その内容を確実に実現させるために「遺言執行者」を決めておきましょう。
②認知症になった時にお世話してくれる人を自分で決めましょう。任意後見契約といいます。
③自分の葬儀などの希望は信頼の置ける人に託しておきます。
ただ、これらを実現するためには、その「指名されている人」に「アナタが亡くなったこと」がキチンと伝わらなければいけませんね。分かりやすい場所に「もしもの時の連絡先」をキチンと書いて、なにかあったら「そこに連絡」してもらうよう、近所の方や信頼できる人に頼んでおきましょう。
漠然とした不安を解消して、まだ先のある人生をより良いものにするために、私たちにお手伝いさせてください。
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