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読んで字のごとく、原則すべて自分の手書きで書くことが条件とされた遺言です。
これまでは全ての内容を手書きで書くことが条件とされていましたが、法改正(平成31年1月施行)により「別紙添付する財産目録」についてのみ自筆でなくても良くなりました。但し、自筆以外の財産目録を添付する際にはその全てのページに自筆での署名捺印が必要になります。
財産目録以外の本文については、全て自筆で書く必要があり、書き損じの際の修正の方法など、しっかりとルールに則っていないと無効となってしまうこともありますので、自筆証書遺言の作成を検討されている場合は、書き方をしっかり勉強する必要があります。
一人の相続人に相続させる財産が多数ある場合に作成するものです。
特段に様式などが決まっているわけではなく、パソコンで作っても良いし、登記簿謄本や通帳の写しを添付しても構いませんが、いずれの場合も財産目録の全ページに自筆での署名捺印が必要になります。また添付の方法についても定めはなく、ステープラーで閉じたり契印を押すなどのルールもありません。しかし、紛失の恐れや遺言書との一体性が紛争の原因になる可能性を考えると、ステープラーで閉じる・契印を押すなどしておくことをお勧めします。
公正証書遺言は、公証役場で作ってもらう遺言書です。
自分で書かなくてもよく、法律に沿った、間違いのない形式で、公証人が作ってくれます。
様式としては完璧に作ってくれますので安心なのですが、難点は証人を2名用意する必要があることです。この証人は、誰でもなれるわけではなく、「相続人とその配偶者」「利害関係者とその配偶者」「未成年」「4親等内の親族」はなれません。
4親等というと、一般的にお付き合いのある親戚関係よりも一回り遠い親戚をイメージしてもらえば概ね合っていると思います。(国民的アニメのサザエさんですら5親等にあたる親戚は登場しません)
つまり親族で証人になれる人はまずいません。
証人は赤の他人を連れてくる必要がありますので、弁護士や行政書士などの専門家が証人になることが大半です。
元裁判官である公証人が作成する書類である公正証書遺言は、それだけで法的な効力を持っています。(自筆証書遺言は、裁判所によって法的効力を与えてもらわなければなりません)
また原本を公証役場に保管してくれるので、紛失や改竄のおそれはありません。
一般の方の場合、公正証書遺言は公証役場での「打ち合わせ」などに時間を取られることも多いです。証人の問題や、手間を代行するのが我々専門家の仕事です。
自筆証書文案作成(財産目録作成含) | 50000円 |
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公正証書遺言サポート(証人日当含) | 100000円 |
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証人2名日当(遺言作成無しの場合) | 40000円 |
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