相続人調査や協議書作成・銀行口座や有価証券のお手続き、自動車や不動産の名義変更、遺族年金のお手続きなど。
様々な手続きから、残されたペットの新しい住まいのお世話まで…遺産相続手続きのことなら全てお任せください。

遺産相続手続きに関わることなら「いつでも・どんなことでも」全国対応

あさがお遺産相続代行センター

06-6585-9973

営業時間

24時間対応(年中無休)

お気軽にお問合せください

今日のご相談

今日のご相談

ここでは、当センターに毎日寄せられる相談の一部を簡単にご紹介していきます。

皆様のお悩みに近いものがありましたら是非参考になさってください。

※HPへの紹介をご本人様に了解いただいた上、プライバシー保護のため、続柄や性別、相続人の人数などについては変更して「実話に基づくフィクション」形式にしております。

予めご了承ください。

 

2019年11月 大阪府 面談相談

(夫を亡くされた奥様からの相続手続きの相談の中で、こんなお話が出てきました)

私は外国籍で「日本人の配偶者」という在留カードです。子供はいません。

今の資格がまだ2年ありますが、期限が切れるときどうすればいいでしょうか?

このまま日本に住めますか?

回答内容

いえいえ、2年残っていません!在留資格の変更が必要になります。

そのまま今のカードの期日まで放っておくと、更新は出来ないのはもちろん、その時には変更も認められる可能性はググっと(限りなくゼロに)減ってしまいます。

まずは急いで「配偶者と死別」した届出を入管に出しましょう。本来、必ず死別から14日以内に届けなければならないのですが、幸いまだ入管からの指摘はない様子。今ならまだ「ごめんなさい」で済むでしょう。

届け出る前に入管から指摘を受けてしまったら20万円の罰金が科せられたり、在留資格の変更や更新に大きく不利益になります。最悪、在留資格の取り消しもあり得ます。

その後、他の在留資格のなかに変更の要件を満たすものがあるかどうか、一緒に確認していきましょう。

2019年 3月 大阪 面談相談

2月末に父がなくなった後、母を代表相続人にして銀行の払い戻し手続きを済ませました。賃貸だったので不動産財産は無く、遺産と呼べるものは2000万の預貯金のみです。

その時、一旦母の預金に父の預金を全て移しましたが、今回皆で話し合って、その預金から父の遺産を姉妹で250万円ずつを受け取ることになりました。

遺産分割協議書はどのように書けばよいでしょうか?

回答内容

まず書き方としては、簡単に説明すると基本的には以下のようになります。(実際に紙に書いて説明させていただきました)

遺産分割協議書

父●●の遺産について以下の通り分割することに同意した。

1.妻●●(お母さま)は、被相続人名義の預貯金合計2000万円のうち、1500万円を相続する。

2.長女●●は、被相続人名義の預貯金合計2000万円のうち、250万円を相続する。

3.二女●●は、被相続人名義の預貯金合計2000万円のうち、250万円を相続する。

以上のとおり、合意した旨を…(以下略)

 

実際に私たち専門家が作成するときはもう少し細かいことを書いていきますが、要件としてはこの程度でも通用します。後は、それぞれが実印で押印すれば完成です。

ただ、今回の件、不動産などが無く、銀行の払い戻しも終わっておりますので、協議書を必ずしも作らなければならないわけではございません。協議書が必要になるのは不動産名義変更などの際ですので、特に後で揉める要素が無いのであれば、協議書作成なしで分割して分けることは問題ありません。

2019年 1月 北海道 電話相談

8月に父が亡くなりました。母とは離婚していたため、配偶者はおらず、相続人は私たち3人の子のみです。
子供は、兄、私、弟の3人なのですが、長く弟の行方がわかりません。

父の遺産は持ち家(残ローン有)と銀行預貯金です。銀行預貯金については、父が亡くなったすぐあとで、兄の了承を得て、凍結する前に私が全額引き出して、私名義の別の口座を作ってそこに移し替えて預かっていました。

その後、管理する中で私の子供に掛かる費用のために父の預貯金を一部使ったことがあります。数十万ほどでしたが、兄の了解は得ていました。音信不通の弟には連絡できていません。

 

その場合、遺産分割協議前に預金を引き出したこと、私用に一部使ってしまったことは、今後何か問題になりますか?協議前に勝手に使ったことが罪に問われたりするのか心配になりました。

兄には、一括では難しいけど分割で返済するという約束もしていますが。

父の貯金は、他にも葬儀代や法要代等にも使用しております。

回答内容

本来であれば、口座の名義人が亡くなった場合は、正式な相続手続きを踏んで解約払い戻しをするべきではあるのですが、よほど悪質でもない限り、現実問題として刑事的な罪に問われる可能性は低いでしょう。

今後の手続きをしては、まず弟さんを探すことから始めないといけません。戸籍等を辿って連絡先を調査します。それでも見つからない(住民票を移さずに転居してしまっている場合など)場合は、失踪宣告をして弟さんを死亡扱いにして手続きを進める場合もございます。

いずれにしても、遺産分割の協議をする際に、まず相談者様が私的に使った分についてはお父様の相続財産として戻した状態で分割します。あくまでも計算上で戻せばよいので、現金を戻さなければならないわけではありません。(特別受益の持ち戻し、と言います)

つまり、現在残っている額に40万を足した額を3で割った額が各自の相続分です。

相談者様は、計算で出した「一人分の相続額」のうち、40万を先に貰っている、という計算で、差額を受け取れば、計算上返済したのと同じですので、分割返済などは特に考えなくて問題ありません。

また葬儀費用などは、実務上も相続財産から差し引いて考えますので、葬儀代などは差し戻す必要もございません。

 

弟さんと連絡が取れた際には、勝手に使ったことについて多少揉める可能性はゼロではありませんが、上記のように分割時に解決することは可能ですし、この内容で罪に問われることはございませんので、そこはご安心ください。

2018年12月 大阪府 面談相談

2年越しで遺産分割調停がまとまったので、大阪市内の不動産の名義変更をしようと思っています。それで、大阪以外の田舎にも、固定資産税がかからない程度の山林がいくつかあるのですが、それらも一緒に名義変更すべきでしょうか。なるだけ費用を抑えたいので不要ならやめておきたいのですが。

回答内容

2年越しでの解決おつかれさまでした。 そして相続物件として、大阪市内の主な物件のほかに地方に山林があるとのことですね。 不動産の名義変更の際、登録免許税を納める必要があるのですが、相続での名義変更は固定資産評価額の0.4%で、売買や贈与による取得よりは低額になっています(評価額1,000万円の物件の場合4万円となります)。山林は固定資産税が非課税ということなので、評価額もかなり低いのではと推測されます。なので費用もそれほどかかりません。名義変更は法的に義務付けられていませんが、処分の際には必要になりますし、下の世代にその負担を残すことになるのでこの機会に大阪市内の物件と一緒に名義変更することをおすすめします。

2018年11月 大阪府 電話相談

私には前の結婚で娘が一人います。今の妻は知っていますが、今の妻との間の子(長男)は姉の存在は知りません。できれば、娘にも少しでも現金を残してやりたいと思っています。どうすれば円満に娘に現金を残してあげる事ができますか。

回答内容

相談者様が、亡くなった場合の法定相続人は、奥様と娘さんと息子さんになります。娘さんも法定相続人なので、なにもしなくても相続権は発生します。

相続の手続きを進める上で、相続人調査を行いますので、その時点で長男様も、お姉さんの存在を知ることになります。いずれ分かることなので、機会を見て、相談者様の口から直接伝えることができると良いですね。

何もしなくても法定相続分は残してあげることができますが、心配ならば遺言を書いておくことが良いでしょう。『法定相続分で分ける』という内容であったとしても、揉めないためには遺言書はあったほうが良いです。

また、奥様も実子と前妻の子の相続について内心では心配はあると思います。できるだけ早いうちに、相談者様の財産分けに対するご意向を伝え、円満な話し合いをしておかれた方がよろしいかと思います。

2018年10月 大阪府 メール相談

海外在住者です。

日本に住む父が亡くなり、相続人は日本にいる母と、姉(日本)、私(海外)、兄(海外)の4名です。

母から相続手続きに住民票や印鑑証明が必要と言われましたが、海外在住の私と兄はそれらがありません。どうすればよいでしょうか?

回答内容

そういう場合は、遺産分割協議書を持って日本領事館または大使館に行き、印鑑証明代わりにサイン証明を発行して貰えます。住民票の代わりになる書類は在留証明書で、これも同じく領事館・大使館で発行してもらいます。
これらを発行してもらう申請には、身分証明書や滞在許可証など書類がいくつか必要になります。事前に電話で確認されたほうがいいでしょう。
 

2018年6月 京都府 メール相談

遺産分割協議書に記入する住所は、印鑑証明書全く同じでないとダメですか?
印鑑証明にはは「大字」が付いているのですが、省いて書いてしまいました。
書き直したほうがいいのでしょうか?

回答内容

登記などの場合は「大字」などは省いていても基本的には問題なく受け付けてもらえます。細かい担当者に当たると訂正を要求される場合があります。

全てを書き直す必要はなく、署名捺印とは別に協議書の空白のスペースに相続人全員の印鑑(捨て印)を押しておくことで、その程度の簡易な訂正は指摘された際にその場で済みます。

2018年3月 三重県 電話相談

父の相続に関連して、父の前妻の子ともめています。
父が亡くなり、相続手続きをするにあたり、腹違いの兄弟の存在が判明しました。

現在遺産分割協議の最中です。
揉めている原因は、評価額が0円になっている1つの土地についてです。

固定資産評価証明で0円となっていますが、兄弟は「0円のはずがない。評価価格はあるはずだ。その権利分の現金は受け取りたい」言っています。
調査するとその土地は全部「市道」になっていました。使えない土地なのに何らかの価格をつけて分割しなければならないのでしょうか?

回答内容

本来、土地の値段というのは双方の合意で『勝手に』決めるものです。なので、必ずしも評価証明に寄る必要はなく、遺産分割でも、当事者間の合意で価格を決めて協議を行う事も実際にはあります。

ただ(特に揉めている場合などには)ある程度客観的な根拠となる数字が必要になってくるでしょう。評価額や市場価格・路線価等を利用するのが実務上は一般的になっていますね。

ご相談頂いた土地の「市道」部分は将来的に道路化する事が義務付けられている状態にあり、実質的に利用価値は存在しないといえます。こういう土地を売却する場合は「市道」面積分の価値は除外することが一般的です。分割協議でも同じように「市道」部分を除外するのが妥当でしょうね。

方法としては弁護士を入れて交渉し、上記の事情等を説明して半ばごり押しで納得させることは出来るでしょう。しかし、せっかく「初めて会った腹違いの兄弟」と、他の面では円満に協議が出来ている比較的良い関係なのに、敢えて揉める方向にいくのは勿体ないのではないかと思います。

逆の立場になってみれば、例え将来道路になる事が決定しているとしても現況では土地そのものは利用できるので、それを放棄する側としては不満を持つことも致し方ないかと思います。

事実上私有地としての価値が無いことは説明しても相手方が納得しないのであれば、ある程度は妥協し、円満な協議の成立を優先させることも一案かと思います。

当センターの弁護士は必要のない紛争は勧めません。まずは丁寧に現状を説明するところから、お手伝いすることが可能です。

 

2017年12月 大阪府 メール相談

実家を私が相続することになりました。隣に現在伯父名義になっている土地があり、ついでといっては何ですがそれも私が買おうと思っています。

不動産会社の見積もりでは立地条件が悪いため、評価額は相場の2分の1程度とのことで、叔父もその額での売却に売ってくれるとのことですが、血縁関係があるのでみなし贈与になったりしますか?

回答内容

不動産会社の査定書があれば、大丈夫です。念のため、2~3社くらいに査定してもらってください。

 

2017年10月 宮城県 電話相談

父が遺言書を作成するつもりです。その内容について教えてください。

母はすでに死亡し、子供は兄と私です。

父母はずっと兄夫婦と同居していましたが(兄所有・家賃等の負担はゼロ)、兄夫婦と折り合いが悪くなり、母の死をきっかけに、父は兄の家を出ました。

以後、私の近所でアパートを借りており、面倒は私が見ています。
 

父が兄の家を出たあとは、二人の関係は更に険悪で、父は私ひとりに全財産を相続させると言い、その内容で遺言書を書くようです。

兄は高卒で私は院卒なのですが、この学費の差が特別受益といわれたりしないか?同居時代の生活費を請求されたりしないかなど、いろいろ心配です。

遺言書を書くにあたって気を付けさせることを教えてください。

回答内容

まず、ご心配として挙げられていることの前に、注意すべきは「遺留分」です。

あなたにすべての遺産を相続させるという遺言を書いたとしても、お兄さんには遺留分があり、今回の場合ですと、総額の1/4はお兄さんに相続権があります。

もちろん、お兄さんが遺留分を主張しなければ全財産を受け取れますが、関係が険悪なのであれば素直に受け入れる可能性は低いかも知れません。

まずは遺言書を書く際に、これを侵害しない程度に、お兄さんに相続させる分を指定しておくほうが良いでしょう。あなたがお父さんに助言できる立場にあるならば、例えば「あなたが別に欲しくないもの」を選んで、それらをお兄さんに譲るように進言するという方法もありますね。(無理やり書かせることは出来ませんが…)


同居時の生活費等については扶養義務の範囲なので、寄与分とはなりませんので、仮に請求されても応じなくて大丈夫です。
度合いにもよりますが、学費の差額が特別受益になる可能性も低いです。

今回の場合、気を付けるべきは遺留分のみです。
 

2017年8月 熊本県 電話相談

母が亡くなりました。

父はすでに亡くなっていて5人兄弟です。相続人はこの5人だと思いますが、介護等を私がしていたので、母は私が全財産を相続するという公正証書遺言を作ってくれていて、兄弟も全員納得してくれています。全財産と言っても土地だけですが。

少し調べたところ相続登記には遺産分割協議書が必要とありますが、やはり作らないといけませんか?

それ以外に遺産分割協議書が必要な手続きは何かありますか?

また、作るとして、全員が1通ずつ保管するとなると一人で5回署名捺印する事になるのでしょうか?一人1通の保管は必ず要るものでしょうか?

高齢で手などが不自由な兄弟もいるので、出来れば負担は減らしてあげたいところです。

回答内容

公正証書がありますので、相続登記には協議書は不要です。

銀行手続きには、遺言があっても協議書や相続人全員が銀行様式に記入することを求める銀行もございますが、そういった本来必要のない手続きについては専門家が間に入ることにより省くことも可能になります。

また、協議書自体、必ずしも必要というものでもないので、各自が1通保管するかどうかも自由です。1通だけ作って代表者が保管している場合もございます。特に、全員合意で1人が単独相続するときにはそのようなケースも多いです。

なお、各手続きでは、協議書の原本はあくまでも「提示」であり、返却されますので、「手続きの数の分作る」必要もありません。

2017年4月 兵庫県 面談相談

祖母が認知症になり、介護しているのは私1人です。

物心ついたころには祖母に育てられていて、父や母の顔も知りません。
祖母は認知症になる前から「財産は全部私に」と言っており近所の人などにも伝えていましたが、遺言書などを作る前に認知症になりました。
祖母の想い(私に財産が継がせる)を実現する方法はありますか?

回答内容

認知症のレベルがわからないですが、認知症というのは意思能力が戻る場合もあり、その時に遺言書をつくることは可能です。

しかし、既に認知症を発症している以上、後々、「無効」を訴えて争われる可能性もございます。

医師か看護師に立ち会ってもらって、意思能力の存在を診断してもらって作った方がいいですね。
公証人は出張もしてくれますので、主治医や公証役場に相談しましょう。

いずれにしろ、音信不通ではその後の手続きにも困りますので、母親の行方は探した方が良いでしょう。

2017年2月 兵庫県 面談相談

先日、父が病で亡くなったのですが、銀行預金などの財産は全て把握できていません。

「相続財産の調査」というのをしなければならないのですが、どこに預金口座があるのかわからない場合は、どうやって調査したらいいのでしょうか? 預金通帳が無い預金口座もあると思います。すべて調べることは可能でしょうか?

回答内容

全ての金融機関の口座情報が一発で出てくる方法は残念ながらありません。

M銀行ならM銀行、U銀行ならU銀行、R銀行ならR銀行、各金融期間をしらみつぶしに問い合わせていくしかありません。近くの支店で調べてもらうと、その金融機関の全国の支店については調べてくれます。

とりあえず大手銀行や地元信金は調べる必要があるでしょう。ローカルな金融機関も調べていくとなるとかなりの時間を要すかも知れません。

殆どの金融機関では情報を開示してもらうにはまず相続関係を証明するために全ての戸籍を提出を求められることが多いです。一般の方が情報を求めて窓口に来られた場合、金融機関は一切の情報開示の前にあれこれと個人情報提示を求めてきます。

私達の場合は各金融機関とも交渉し、不当な要求には応じずに提示する個人情報や提出する原本は最低限に抑えて可能な限りの情報を引き出すお手伝いもしております。

2017年1月   大阪府 メール相談

母方の祖父が遺言を書くことを考えているようです。

孫の私に遺言で財産を残すと言ってくれています。
現在、母は健在ですが、このまま順番通り、といっては何ですが、祖父が先に亡くなると私は母を飛ばして相続することになります。

少し調べてみると、この場合は相続税が割高になるそうですが、本当でしょうか?
また、相続税が安くなる方法はありますか?

回答内容

遺言で遺産を受け取るときには、贈与税ではなく相続税が発生しますが、ご質問のような場合は2割増しになります。

税金を安くする方法としては、以下のようなものがあります。

①生命保険の非課税枠の活用…相続人1人につき500万円まで非課税になります。

②暦年贈与の活用…110万円ずつ現金で贈与を受ける。

他にも上場株式を活用するなど様々な方法があります。詳しくは法人税ではなく相続税を専門にしている税理士に相談すると良いかと思います。

当センターにも相続税を得意とする税理士が所属してますので、いつでもご相談ください。

2016年12月  大阪府  電話相談

一部の相続人で遺産の分割がされ、遺産分割協議書を作成したようです。
私は協議に参加もしていないし、遺産分割協議書に印も押していません。この遺産分割協議に効力はあるのですか?

回答内容

ご安心ください。

全員の実印のない協議書にはなんの効力もありません。

ただ、もしも、相談者様が「それが協議書であるという認識のないまま」であったとしても、その書類に実印の押印や印鑑証明の提出をしていた場合は、事情が変わってきます。

2016年10月  群馬県  電話相談

父が亡くなり、相続人は母・私の2人ですが母が認知症です。
今後どのように遺産分けを進めたらよいのですか?

回答内容

今後の為にもまずはお母さまの後見申し立てをすべきでしょう。

相続が関わるので、相談者様は後見人にはならないほうが良いでしょう。

信頼できる専門家に相談すると良いと思われます。

 

2016年9月  石川県  メール相談

叔父が亡くなりました。独身で子供もおらず、祖父母は亡くなっていて、相続人は叔父の姉である私の母ですが、叔父が「姪である私に全財産を相続させる」という遺言を書いてくれていましたので、基本的には私が相続することになります。

ただ、本来の相続人のはずの母に1円も渡さないのも気が引けるところがありまして、母にも一部を相続させてあげたいと思っています。

遺言通りでなく私と母の二人が相続することになると法的に問題はありますか?

回答内容

叔父様がお亡くなりになり、相談者様のお母様が唯一の法定相続人という状況ですね。

少し難しいお話になりますが、

相続人ではない人に遺言で全財産を譲ることを法律では「包括遺贈」と言います。
そして、包括遺贈を受ける人を「包括受遺者」と呼びますが、「包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する」と民法990条に書いています。
ということは、相談者様は本来の相続人であるお母さまと同等の立場の「共同相続人」になったということになりますので、その共同相続人間の協議で、共同相続人全員が納得すれば遺言とは違う内容の分割をすることができます。
 

2016年8月  香川県  メール相談

母と離婚している父が亡くなりました。父は再婚して腹違いの弟が2人います。

自宅のほかに、いくつか不動産を持っていて家賃収入を得ていたようです。

負債は少ないと思います。
後妻には遺産相続の話をしたいと連絡をしましたが、「また連絡します」と言われたままずっと連絡はありません。
私をはずして後妻と弟で遺産分割がされてしまっていないか心配です。

回答内容

不動産の名義変更にしても、金融機関の解約にしても、相談者様の実印や印鑑証明がないと手続きができませんので、勝手に遺産分割を終わらせることは出来ません。

但し、もしお父様の公正証書遺言があった場合、相続手続きは完了している可能性もあります。その場合には、あなたには遺留分減殺請求をする権利があります。

お父様の自宅の登記簿謄本を取って名義を調べたり、収益用の不動産についても所在地がしっかり判っていれば登記簿謄本で調べましょう。収益物件に関しては、相続人として、お父様の名寄帳を取得することで所在地は判明します。お父様の本籍地などは相続人の権利として、お父様の戸籍を辿れば最終本籍地や住所地が分かります。

遺留分減殺請求には消滅時効がありますので、不安であれば、お早めに現状の名義がどうなっているのか、色々な方向から調べてみると良いと思います。

まず、調査をして、もしも名義が書き換えられていれば遺留分減殺請求を、まだであれば、相談者様の方から書面で手続きを促すお手紙をかいてみるのも良いでしょう。

調査や後妻さんへのお手紙も全て当センターで代行することも可能ですので必要であればまたご相談ください。

2016年7月 大阪府  面談相談

先日必要があって自宅の土地と建物の登記を調べたのですが、土地は祖父名義で登記されており、家屋については曾祖父の名義になっていました。。
実質上はこの家はずっと父が住んでおり、父の死後は私が引き継いで済んでいるので、この際、私の名義に変えたいのですが。

今更、名義を変えることはできますか?
変えるにはどうすればよいでしょう?

回答内容

土地についてはお祖父さまの相続人を、家屋については曾祖父さまの相続人を特定し、連絡を取って協力を仰ぐ必要があります。

全ての相続人に権利があるので、他の方が相続分を主張されれば、不動産の名義を取得する代わりに他の方の相続分については現金等で渡す必要がある可能性も出て参ります。

しかしながら、当相談センターがこれまでに取り扱った経験から申し上げますと、実際のところ、今まで気にもしていなかった不動産の相続分をしっかりと主張してくることは非常に稀です。私たちのような第三者が間に入っていることもあり、協議書作成などの協力も快く応じていただける場合が殆どです。

今回の内容としましては、相続人がかなり多くなっていることが考えられます。

平日お仕事をされながら戸籍を調査するのは困難を極めると思いますので、当センターでお力になれると幸いです。

2016年4月  鳥取県  メール相談

今すぐの相続の話ではないのですが、夫と離婚にあたり、気がかりなことがあるので、相談させてください。
離婚後は現在夫名義の土地と家に、名義を変えることなく私と子供が住み、ローンは夫が支払い、夫は両親の家に住むことになりました。
この場合、離婚後に夫が亡くなったら、この家の相続はどうなるのでしょうか?

私達がそのまま住み続けたり名義を、私か子供に変えることは出来るのでしょうか?
夫の両親にいってしまうということはありますか?

回答内容

離婚の際に、名義に関することを明記した離婚協議書を公正証書にて作成しておく方がよいでしょう。

相談者様は離婚と同時に他人になりますので相続によって名義を得ることはできませんが、お子様については、離婚しても親子であるので相続人になれますので、そのままであれば、ご主人の死後は全てお子様が相続することになるでしょう。

しかし、ご主人は再婚された場合には、後妻やその2人の間の子供たちが相続人になりますので、他に同等以上の価額の財産がなければ、遺産分割協議の際に、売却現金化して分けなければいけなくなるかも知れません。

ローンのこともあるので、今すぐ名義を変えることは出来ないでしょうが、所有権は相談者様にあること、ローン完済や団信によってローンが亡くなった場合には名義を奥様に変更すること、といった内容を離婚協議書でしっかり明記し、公正証書にしておきましょう。作成のご相談に応じることも可能です。

2016年1月 栃木県 メール相談

兄に遺留分減殺請求をされています。

兄は就職で上京してからというもの殆ど実家には帰ってきていませんし、電話などで親に声を聞かせたことも殆どありません。

私は兄が上京していることもあり、妻と結婚したときから、最初は反対する妻を説得してずっと同居して面倒を見てきました。妻には母の介護で大変苦労をさせました。
お墓も実家も、これからも兄ではなく私たち夫婦が守っていくことになるのでしょう。

 

母は、全財産を私と、私の妻に譲るという遺言書を書いてくれていましたので、そのまま手続きをしたところ、兄がすごい剣幕で怒りだし、遺留分を請求してきました。

少し調べると「寄与分」というものがあるのを知りました。
私と妻には寄与分という権利は認められないのでしょうか?

あるとすれば、どのくらいでしょうか?

回答内容

それは、随分と理不尽な思いをされたこととお察しします。

しかしながら、現在の法律では寄与分は相当のことでないと認められないのが現実です。(奥様に至っては、養子縁組をしていない限りお母様の相続人ではないので、そもそも寄与分の権利はありません。)

日常の世話と寄与分としての世話を区分するのは困難ではありますが、「寄与分として」ではなく、世話をしていた時の実際に掛かっている経費を算出して、その分を相続財産から引いて考えるというようなこと、実務上はよく行われますので、その方法も検討してもいいのではないでしょうか?

いずれにせよ、お兄様とゆっくり冷静に話し合う必要がございますが、文面からお兄様の状況を察するに当事者同士の話し合いの余裕はないのかもしれませんね。お兄様が弟の話を聞く耳をお持ちでないような場合は、余計に拗れる前に当相談センターの弁護士が対処いたしますので、ご相談ください。

2015年10月 大阪府 メール相談

先日、諸般の事情で除籍謄本を取ったところ、父が20年前に亡くなった後、約15年前に父方の祖父が亡くなっていたことを知りました。
父の死後は父方の親族と殆ど音信普通で、祖父が亡くなった連絡もありませんでした。
この場合、私には代襲相続という権利があると聞いたのですが、私は祖父母の遺産を受け取っていません。分けられる財産があったは分かりません。
祖父母が他界してから既に15年経過していますが、今更遺産相続の権利を主張することは出来ますか?
もしできるならば、どこで、どのような手続きをするべきでしょうか?
また相続財産を調べる方法はありますか?

回答内容

代襲相続には消滅時効はありませんので、15年経っていても遺産相続の権利を主張することは可能です。一先ずは相続の手続きをしたであろう親族(おそらくは、おじさんやおばさん)に率直に確認するのが一番です。いきなり聞いて喧嘩になりそうで不安、ということであれば、当センターが代行することも可能です。

不動産登記簿等の確認などの方法もあります。

ただし、もしもお祖父さんが遺言を残されていて、その中でお父様の相続分がゼロになっていた場合には少々事情が変わって参ります。遺留分減殺請求には「相続開始から10年」の消滅時効があるためです。ただ、自筆証書遺言の場合は、検認の手続きの連絡は入るはずです。公正証書遺言を残しているような場合でない限り、相続の権利はあると考えられると思います。

2015年7月 京都府 メール相談

会社を経営している父が急死してしまいました。母はショックで何も手に付かないようで今後の話も難しそうですが、このままにしておくわけにもいきません。とにかく私(二男)と兄で話を進めようと考えてますが、初めてのことで何をどうすれば良いのかわかりません。

どのような作業をすればよいですか?

回答内容

お父様の財産の調査や戸籍集め、遺族年金や保険金の手続きなど、やらねばならない事務作業は非常に多くなります。書類等を拝見しないと明確なお答えは出来ませんが、諸々の事務手続き以外にも、会社の代表取締役をどうするか、会社の株式をどう分けるか、と言ったことも話し合わねばなりません。またご自宅をご兄弟が受け取るのか?お母様が受け取るのか?によって相続税に違いがでる場合もあります。

遺言書がある可能性はありませんか?自宅や貸金庫の調査、最寄りの公証役場での照会などをして探してみましょう。会社を経営されていたということであれば、株式の分け方などを書いた遺言書を残しておられる可能性は十分にあります。

具体的にどんな作業が必要かは個々の事情によって異なりますので、面談にて資料等をお持ち頂ければもう少し詳細な回答ができると思われます。

 

 2015年7月 千葉県  メール相談

父が他界しましたが、私達兄弟以外に婚外の子供がいると聞いたことがあるのですが、合ったこともなく、どこにいるのかも、年齢も性別も生死も不明です。

父が交流している様子もなかったし、相続のことでの連絡は必要ないですか?

そもそも連絡先もわからないのですが、必要であれば調査だけ頼むことはできますか?

回答内容

お父様がその婚外の子(非嫡出子)を認知していれば、相談者様ご兄弟と同じく相続人になりますので、無視して手続きを進めることはできません。お父様の戸籍を出生まで辿れば、認知をした時点で戸籍に出てきますので、その子の本籍が分かります。

本籍が分かれば、(書類上の)現住所までは辿ることが出来ます。現住所に連絡が付かない場合は探偵に依頼して所在調査を行うこともできます。

戸籍に出てこない(=認知されていない)なら、現時点では相続人ではありませんので連絡をする必要はないですが、その非嫡出子が、自分の父親の死亡を知って相続権の為に死後の認知を求める裁判を起す可能性もあります。また、昔の戸籍は非常に見にくく全て集めて調べたつもりでも戸籍に記載されているのを見落とす危険もあります。

相続人の所在調査のみというご相談もお受けすることは可能です。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

「あさがおのホームページを見た」とおっしゃって頂ければスムーズです。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6585-9973

年中無休・全国対応・夜間の面談予約も可能

お問合せはこちら

お気軽にご相談ください

06-6585-9973

土日祝日も対応しています

当センターに依頼頂いたお客様に、以降の様々なアフターサービスを提供するため、入会無料の「あさがおの会」が発足致しました。

総合窓口はコチラ

西山法務綜合事務所

06-6585-9973

本部所在地

〒550-0013
大阪府大阪市西区新町1-8-1
行成ビル5階

免責事項等

当サイトの情報は、可能な限り最新の情報となるよう留意しておりますが、法改正や法解釈の相違などにより齟齬が生じる場合もございます。
予めご了承の上、利用者自身の責任のもとでご利用ください。
万が一、当サイト内容の独自利用により生じた損害につきましては、当センターでは一切の責任を負いかねます。
 
 
また、当センターの許可なく当サイトの内容の全部又は一部の転載・転用することは一切禁じます。